一度作った遺言書の内容、撤回や変更したい場合はどうしたらよいの?
自分が亡くなった後、残された人が円滑に相続の手続きを進められるよう準備をするのが遺言書です。
元気なうちに用意しておくのがよいということで、年齢に関係なく早めに作成する人もいます。
しかし、時間の経過とともに事情が変わり、あとで内容を変更したいこともあるでしょう。そういう時はどうすればよいのでしょうか。
今回は、遺言書の撤回や変更をしたい場合の注意点について解説します。
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新しい遺言書を作成すると、古い遺言書の効力は無効に
新しい遺言書を作成すると、古い遺言書と矛盾した箇所は法的な効力を失ってしまいます。
そのため、自筆証書遺言であれば、新しい遺言書を作成した後、古い遺言書を破棄してしまえばそれで問題ありません。
一方、公正証書遺言の場合は公証役場に原本が保管されています。
そのため、手元にある古い公正証書遺言の正本・謄本を破棄しただけでは、遺言が撤回されたことにはなりません。
この場合は、新たに作成した遺言書に「以前の遺言書を撤回する」という内容を記載するようにします。
一部のみ変更したい場合は、すべて書き直す必要はありません。
変更したい箇所のみ記載した遺言書でも、法的な効力は発揮されます。
その際、新しい遺言書には「以前の遺言書の○○は取り消す」といった文言を加えておきます。
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作成した遺言書が無効になる場合とは?
新しい遺言書を作成しても、不備があったり法的に認められるものでなければ、効力を発揮できず無効になってしまいます。
その場合、古い遺言書の方が有効となります。
新しい遺言書が無効になるのは、自筆証書遺言であるのにすべてをパソコンで作成したり、日付や名前など必要な情報を書き忘れたりする場合です。
また、遺言書は、作成した本人の意思によるものでなければなりません。
たとえば、遺言書作成者が認知症で判断能力がなかったり、第三者から脅されて遺言書を作成したりした場合には効力を持ちません。
こうした場合には、裁判所に対して遺言無効の申し立てを行い遺言書の効力について争うことになります。
遺言書の内容を変更する場合にも、きちんと効力を発揮するものであるか注意が必要ですので、専門家に相談の上、作成することをおすすめいたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。