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夫婦間の贈与 | 生前贈与 | 浦安・市川相続遺言相談室

夫婦間の贈与の特例は、一定の条件を満たせば、2,110万円(基礎控除枠110万円+配偶者控除枠2,000万円)まで贈与税が発生しないという配偶者控除が受けられるものです。

 

婚姻期間が20年以上の夫婦で、贈与の対象が居住用不動産等で あること以外に、いくつか条件があります。

特例を受けるための適用要件

夫婦間贈与における配偶者控除を受けるためには、以下の条件を満たすことが必要です。

 

1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

 

2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること または国内の居住用不動産を取得するための金銭であること

 

3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

 

※配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。

適用を受けるための手続

以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。

 

1)財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

 

2)財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

 

3)居住用不動産の登記事項証明証

 

4)その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し

 

ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。

配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲

■ 贈与する居住用不動産にも、ある程度の条件が求められます。

 

■贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋、またはその家屋の敷地であること(居住用家屋の敷地には借地権も含む)

 

■居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はなく、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることも可能。

 

※この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、その家屋の所有者が次のいずれかに当てはまることが必要です。

(ア) 夫または妻が居住用家屋を所有していること

(イ) 夫または妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること

※ 敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。

※ 居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も認められます。

不動産価格の算定

1)建物に関しては、市区町村で発行される固定資産評価証明書の価格を基準とします。

2)土地に関しては、路線価から算出された価格を基準とします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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