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相続放棄申述は自分でやる?専門家に依頼する? | 相続放棄と限定承認 | 浦安・市川相続遺言相談室

相続放棄をするための手続は決して難しくはありません。
一般の方でも、相続放棄に必要な手続を全て自分でやってしまうという人がいらっしゃいます。もちろん、自分たちで手続を行うことは決して悪くはありません。

しかしながら、その際には注意が必要です。

相続放棄期限(相続を知って以後3ヶ月間)に間に合わなかったり、慣れない手続で書類作成でミスしてしまったりした場合には、莫大な借金や負債を背負い込むことになってしまいますので、確実に相続放棄ができるように専門家に依頼することを必ずお勧めします。

相続放棄3つの注意点

①相続放棄の申請をするチャンスは一度きり!ミスは許されません

相続放棄の申請はたった一度きりのチャンスしかありません。
内容等に不備があり、家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合には、再申請を行うことは出来ず、その決定は決して覆すことが出来ません。だからこそ、相続放棄申請が実績の豊富な専門家に依頼する事をお勧めします。

②申請書類に不備が発覚すると相続放棄は認められません

借金を相続しない為の手続き、いわゆる相続放棄の申請手続きは、相続放棄をするためには自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
万が一、その申請に不備があった場合には、全ての借金を自身が責任を持って負わなければならないのです。

③3ヶ月期限を超えてしまった相続放棄は非常に高いノウハウが必要!

相続放棄は原則として、自分に相続権があることを知ったときから3ヶ月以内に申請しなければならないと規定されています。

被相続人の死亡から3ヶ月を超えてしまった場合でも、自分に相続権があることを知ったときがいつなのかによっては、相続放棄申請が認められることもあります。

しかしながら、この3ヶ月超えの相続放棄は、相続の専門家である司法書士の中でも避けてしまうことが多いくらい難易度の高いものです。
当事務所は、被相続人の死亡から3ヶ月を越えてしまった相続放棄申請にも豊富な解決実績があります。

相続放棄を行う際には、まずは一度当事務所の無料相談へ
浦安市の司法書士法人・行政書士 オールシップは、相続放棄のご相談をこれまでに多数いただいており、経験も豊富です。
相続放棄を行う際には、相続財産の調査を入念に行い、本当に相続放棄を行う必要があるのかを慎重に判断することも必要です。まずは、当事務所に一度お気軽にご相談下さい。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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