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相続不動産の売却サポート(売却代理) | 相続手続きの丸ごと代行サービス | 浦安・市川相続遺言相談室

相続した不動産売却の不安・負担

相続した不動産の売却をお考えの方、このような希望・不安はありませんか??

・相続した不動産を売却して代金を相続人間で分配したい(換価分割)

・相続手続きから不動産の売却、代金の分配まで、まとめてお願いしたい

・相続した不動産を売ろうと思うが、何から手をつければいいかわからない

・相続した不動産は遠方で、自分で売却手続きをする暇がない

・相続して共有になった不動産を売却したいが、代表して動く人がいない

・うわべでなく本当に信頼できる不動産会社に心当たりがない

・不動産会社から言われることが本当なのか、いいように騙されないか不安

・買主希望者や不動産会社との交渉は何をどう交渉すればいいかわからない

・相続税の納税のために売却して支払いに充てたいが、買いたたかれそう

相続不動産の売却は、「相続」と「不動産売却」が絡み合うからこそ、ただの売却ではない様々な不安・負担・リスクがあります。

不動産の売却 = 不動産業者へお任せ??

確かに、不動産会社に売買の仲介を依頼をすれば、買主を探してもらうことはできます。
しかし、「『相続した』不動産の売却」となると、事情が複雑になります。

相続した不動産を売却するためには、売主として様々な手続を行う必要があります。
たとえば、
・不動産売却のために「不動産会社」に媒介の依頼
・売却の前提として「相続による名義変更」
室内に遺品が残っている場合には「遺品整理業者」へ
・孤独死の場合には「特殊清掃業者」が必要な場合も
・戸建ての場合には「測量業者」に測量
・測量や分筆の際の「現地立会」
建物を解体して更地売りが条件なら「解体業者」に
・買主が見つかったら条件交渉と「売買契約」の締結
・売買代金の「決済」と相続人への「代金の分配」
・譲渡所得税や相続税申告は「税理士」へ  など

しかも、複数の相続人がいる場合には、相続人全員が協調して手続を行わなければならないという点も負担になります。

このように、「相続不動産」の売却は、自宅を売るという一般的な売買よりも、相続人にかかる負担・リスクは大きなものがあります。

 

「相続不動産の売却サポート(売却代理)」なら “相続”と”不動産”の問題を同時に解決!


「相続不動産の売却サポート(売却代理)」なら、相続手続きから不動産の売却・代金の分配まで、相続と売却に必要な一連の手続きを一括してお任せいただけます。

【このような方々におすすめ】
・相続をきっかけに自宅を売却したい方
・相続した実家が空き家になった方
・スムーズに不動産を売却して代金を分けたい方
・お仕事が忙しく売却手続きが進められない方
・高齢でご自身では手続きが難しい方
・何をしていいのかわからないので専門家へ任せたい方 など

相続不動産を売却したい方すべてにオススメできるサービスです。

「相続不動産の売却サポート(売却代理)」をご依頼いただき司法書士へ任せてしまえば、相続人の皆様は、自ら東奔西走することなく、基本的にはこちらからのご連絡をもとに確認や指示いただくだけで済み、最終的に売却された代金が振込まれます。
面倒な不動産会社や様々な業者とのやり取りもいりませんし、売買契約締結や残金決済といった法律上の手続きも司法書士が代わって行います。

相続不動産ならではの問題点も、司法書士が一つ一つ紐解き、解決までの手順を組み立てます。

「相続不動産の売却サポート(売却代理)」のメリット

相続手続きから売却・分配までの一連の手続きを丸ごと任せられます

相続手続きから売却、そして、代金の分配まで、一連の手続きを丸ごとお任せいただけます。
相続手続き、媒介契約の締結から、不動産会社等の業者との打ち合わせ、売買契約の締結、残金決済、相続人間の分配まで全てを安心してお任せいただけます。

法律・税務上トラブルにならないための遺産分割協議の方法と協議書の作成

相続人で売却代金を分配する予定であれば、協議の内容と協議書の作成には細心の注意が必要です。
深い検討なしに協議を済ませてしまうと、贈与税の課税や不動産への責任問題など思わぬトラブルを招きます。
相続に強い事務所だからこそ、売却までを見越した相続の対応が可能です。

売却に支障をきたさないような迅速・確実な相続登記(名義変更)

亡くなった人の名義のまま不動産売却はできません。
相続不動産の売却では、まず相続登記を行って不動産を相続人名義に変更し、売却手続きを行う必要があります。
売却活動に支障をきたさいないように迅速・確実に名義変更を行います。

売主の利益を最大限に考える本当に信頼できる不動産会社の選別

全ての不動産会社が売主側の利益を一番に考え活動してくれるわけではありません。
不動産取引の構造・慣習上、売主の利益を多少損なっても、売主にわからないように不動産会社の利益を優先することが多くあるのが不動産取引の現実です。
不動産会社売却代理では司法書士が売主様の代わりをすることになりますので、司法書士が徹底的に売主様の味方となり、売主様の意向に沿った売却ができるようにいたします。

相続不動産の売却にかかる税金や特例措置を税理士と検討

相続した不動産を売却する際、遺産の分け方や売却金額によっては、相続税や譲渡所得税が課税されることがあります。
しかし、遺産の分け方や売却時期などを工夫することで、様々な税金の特例を活用して、税額を抑えることができます。
相続と不動産の両方に強い税理士と連携して税金の問題にも対応することができる。

「相続不動産の売却サポート(売却代理)」の料金

料金のご案内

相続不動産の売却サポートの料金

売却代金 × 1.1%

※最低報酬は1物件につき220,000円となります。
※遠方の不動産で出張が必要な場合には、出張日当(半日2万2千円等)がかかることがあります。
※報酬は原則として最終の売買代金決済時に差し引きますのでお客様に持ち出しはございません。
※不動産登記(名義変更)や相続手続きにかかる費用は基本料金と別途でかかります。
※媒介業者の不動産仲介手数料、税理士に依頼する場合の税理士費用等が別途でかかります。
※交通・郵送費、謄本代、登録免許税等の実費は含まれません

ご依頼にあたっての注意事項

1.状況により売却が困難な不動産の場合にお断りさせていただく場合がございます。
2.対象不動産の固定資産評価額が300万円以下の場合はお受けしておりません。
3.売却経費が売値を上回るような場合はお受けしておりません。

司法書士が行う『相続不動産の売却代理』とは

相続した不動産の売却の代理は、誰にでもお任せ頂けるものではありません。
法律上、相続不動産の売却手続を依頼を受けて業務としてお任せいただけるのは、司法書士と弁護士のみです。

【司法書士法施行規則第31条】
1 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
2・3・4・5 (省略)

わかりやすく言うと、
『司法書士は、他人(お客様)の財産(不動産)の管理若しくは処分(売却)を行う業務を行うことができる。』と解釈することができます。
この条文こそが相続した不動産を代理人として売却処分を行うことができる根拠です。
法律上の正当な根拠をもった司法書士が代理人となって、お客様の大切な不動産を売却サポートします。

「相続不動産の売却サポート(売却代理)」の流れ

STEP1:ご依頼
まずは無料相談の中で、不動産の状況や相続人の意向をお聞きします。
必要経費(当事務所報酬、媒介業者の仲介手数料など)や売却までの流れ・期間の目安等もご説明いたします。
しっかりとご納得いただいたうえで、ご依頼をいただきます。
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STEP2:相続不動産の調査
現地で物件の調査を行います。物件の所在地により、不動産会社だけでなく当社も一緒に直接現地へ出向き、形状、接道、測量杭などを確認。役所での法令上の調査も行います。
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STEP3:相続登記(名義変更)
並行して、不動産の名義変更(相続登記)を行います。
売却して代金を分配する方法を取る場合には、相続人の意向をしっかりと踏まえ、税務上の課題にも留意しながら、遺産分割協議書や相続登記を実施します。
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STEP4:不動産会社の選定 依頼者との売却方針・動向の情報共有
買い手を探す不動産業者に媒介を依頼します。売主の利益を最大限に考えてもらえる不動産会社を選定します。
この段階で、おおよその売却価格の目安が決まってきます。
売却活動や売却条件を判断し、ご依頼者様に報告・確認いただきながら調整していきます。
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STEP5:売却条件の調整・決定
購入希望者の候補が出てくれば、不動産の売却条件(価格や引渡時期、契約条件など)を司法書士が窓口となり調整し、重要な事項についてはご依頼者様にも確認いただきます。
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STEP6:売買契約の締結
契約条件が確定すれば、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として売買契約を締結します。
契約締結後は、売買契約の条件に従って、測量・残置物撤去・通行承諾などを行う必要がありますが、司法書士が代理人として細かい事務を進めていきます。
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STEP7:代金決済
売買契約から1~3ヶ月くらいの間に代金決済(引き渡し)が行われます。
この時も、ご依頼者様に代わり司法書士が立ち会いますので、相続人の方々にわざわざ来ていただく必要はございません。
買主から売買代金が支払われることになりますので、代理人である司法書士が業務用の預り口口座で一旦受領します。
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STEP8売買代金・必要経費の精算・分配
売買代金から必要経費の精算をしたうえで、残額を遺産分割協議の内容に従って相続人へ司法書士が分配します。
相続人が複数いる場合、各相続人の預金口座へ送金します。
売買代金と費用の支払い状況・明細を書面にてしっかりとご報告し、業務完了となります。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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