民事信託(家族信託) | | 浦安・市川相続遺言相談室
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民事信託(家族信託)って?
一般的に「信託」というと、信託銀行や信託会社が行っている資産運用をイメージされがちですが、「民事信託(家族信託)」は全く異なる制度です。
「民事信託」とは、お金を増やす手法ではなく、遺産の取り決めやご自身が亡くなった後の家や会社の跡継ぎ計画といった「身近な財産管理・引継」のための手法です。
※「信託」とは、文字どおり、「信じて託す。」ご本人(委託者)が信託行為(遺言・信託契約等)によって、信頼できる人(受託者)に対して現金・不動産・株式等有価証券などの財産を移転し、一定の目的(信託目的)に沿って誰か(受益者)のためにその財産(信託財産)を管理・処分する法律関係を言います。
こんな方におススメです。
認知症が不安 |
・認知症になった後、資産の管理は家族・親族に任せたい。 |
子どもがいないご夫婦 |
・自分の死後、遺産は妻に全部渡したいが、妻亡き後は、先妻の子や自分の甥姪に財産を渡したい。 |
所有財産の中で不動産に占める割合が多い |
・相続で共有名義になり、二次、三次相続で権利が分散されるのが心配。 |
元気なうちから自分で財産の道筋を決めていきたい |
・介護に報いるような相続のかたちを作りたい。 ・自分の遺産がきちんと自分の思ったとおりの使い道になるか不安。 |
障害を持つ子がいる |
・親亡き後の子どもと財産管理について、信頼できる人に任せたい。 |
どんなときに使う?
自分の自宅や通帳の管理、相続税対策などを行うには、行うご本人が自分の意思で、財産管理や資産運用を行わなければなりません。
そのため、認知症で判断能力がなくなってしまうと、資産運用や管理を指示する人がいなくなるため、財産管理がストップしてしまいます。
夫婦であろうと、お子さんであろうと、ご本人にかわって財産管理をすることはできないのです。
つまり…
お金を引き出すことができません。
介護費用にあてるために、自宅を貸したり売ることができません。
収益・賃貸物件の管理ができません。
そこで、民事信託(家族信託)の登場です。
ご本人(委託者)の代わりに財産の管理や運用の指示を出し実行させていく人(受託者)と、託す財産と管理の方法を、元気なうちから打ち合わせ決めておきます。
こうすることで、ご本人(委託者)の判断能力がなくなった後でも、子ども(受託者)が財産管理をし、預貯金の管理、自宅・アパートの管理、修繕や売却、立替、相続税対策をしていくことが可能になります。
(メリット)
・権利はそのまま、名義だけ変更できます。
・成年後見制度を使わずにご家族・ご親族で親の財産管理ができます。
・贈与税、不動産取得税などの税金はかかりません。
・判断能力がある間に財産管理・承継方法を決定することができます。
・遺言書だと、一代先までしか相続人を決められませんが、信託を設定するとその先まで決めることができます。
・信託財産はその独立性が担保されているため、例え本人が財産詐欺や悪徳商法などの被害に遭っても、その影響を受けることなく、財産の減少を防ぐことができます。
まずは、無料相談をご利用ください!(ご予約・料金のご案内)
民事信託(家族信託)とは、信託契約の内容を比較的自由に定めることができるため、皆様のニーズに合わせた柔軟なプラン設計が可能です。
当事務所では、皆様の想いを伝える、最適な財産管理方法のご提案をさせていただきます。
どういう相続対策がよいかわからないという方も、今までの相続方法では解決策が見つからなかった方も、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
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お客様のご都合をお伺いしながら、丁寧に対応させていただきます。
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料金のご案内
サービス内容 | 信託財産の評価額 | 手数料(税込) | 内容 |
民事信託設計 コンサルティング費用 |
1億円以下の部分 | 1.1% (3,000万円以下の場合は 最低額33万円) |
・民事信託設計コンサルティング |
1億円超3億円以下の部分 | 0.55% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.33% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.22% | ||
10億円超の部分 | 0.11% | ||
民事信託契約書作成費用 | 1契約 | 165,000円 | |
信託登記費用 | 1登記申請 | 110,000円 |
※手続きに必要な書類一式を収集、作成します。
※民事信託のご相談、提案が当事務所で行うことができない場合には、ご自宅や施設への出張も可能です。
半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合2万2千円、1日の場合は4万4千円(税込)をいただきます。
※信託登記は当事務所の司法書士、税務面は提携税理士又はお客様の顧問税理士が担当します。
※相続税シミュレーション、税理士での信託税務の対応、税務申告手続き等が必要な場合、別途税理士費用が発生します。
相続ガイドブック無料プレゼント
当事務所にご相談にお越しいただきましたお客様には、こちらの小冊子を無料プレゼントさせていただいております。
「今ならまだ間に合う財産の引き継ぎ方」 「3分で分かる!民事信託ハンドブック」
初回無料面談にて、お客様のお悩み解決方法を明確にしていただき、こちらの小冊子をご覧いただいて民事信託の手続きや相続対策についてご検討いただければ幸いです。
なぜ、今注目されているの?
近年の高齢化社会における認知症患者の増加で、2025年には65歳以上の5人に1人が罹患する見込みと言われています。
後にも述べますが、現在のわが国の法制度上、認知症となり判断能力が不十分となってしまうと、自ら所有する財産であっても自由に処分や活用することはできなくなってしまいます。
そして家族のあり方が時代とともに多様化し、従来の相続法では解決が難しく対策が取りづらいケースも出てきました。そこで、家族の状況に応じて、より効果的な資産承継の形を作ることができる「民事信託(家族信託)」が注目されているのです。
現在のわが国の法制度上、認知症となり判断能力が不十分となってしまうと、自ら所有する財産であっても自由に処分や活用することはできなくなってしまいます。
そこで、本人に代わって必要な契約を結んだり財産全体を管理して、本人が日常で困らない生活ができるよう支援する制度が「成年後見制度」です。
「成年後見制度」には、法定後見と任意後見があります。
法定後見は、判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が選任した後見人が本人に代わって財産管理を行うものです。本人のために、財産をしっかりと守るための制度なので、万が一、悪徳商法などの契約を結んでしまっても、解約できるという利点はありますが、
「本人のためになるか」ということが前提ですから、財産の使い道は日常的なものに限られます。
任意後見制度とは、本人が元気なうちに後見人となる人を決めて契約を結び、判断能力が低下したら後見を開始するというものです。法定後見に比べると、比較的自由な内容の契約が組めますが、実際は後見人の使い込み等を防止するため家庭裁判所で選任された監督人が付きます。ですからこちらも財産管理に関しては同様です。
つまり・・・
□家族で財産管理をしたい。
□判断能力が低下した後でも、資産運用したい。
□判断能力が低下した後でも、子や孫への生前贈与を継続したい。
ということはできません。
遺言については、遺言者の死後効力が生じるものです。遺産分割に関して強力に作用するが、本人の判断能力が衰え、亡くなるまでの生前の財産管理については決めることができません。
つまり・・・
□遺産の承継者が将来使い切れずに死亡した場合、次の承継先も決めておきたい。
□使い込みが心配なので、毎月分割して財産を渡したい。
□特定の目的のために遺産を活用して欲しい。
ということはできません。
民事信託活用事例
<ケース1>
自分の死後、遺産は妻に全部渡したいが、妻亡き後は、先妻との子に財産を渡したい。
現在の妻との間には子どもがいませんが、先妻との間に子どもが一人います。
妻も高齢で生活が心配です。自分の遺産はすべて妻に渡したいと思っています。しかし、妻の親族とは疎遠なため、できればその後は先妻との子に渡したいと思っております。
<ケース2>
父の認知症が心配。
母が重度の認知症のため施設に入所しており、実家で一人暮らしをしている高齢の父が心配な長男からの相談でした。母の施設の費用や日常生活費の支払いは全て父が行っており、実家の名義や財産は全て父の状態です。最近父が出先で転び、骨折をしてしまい入院をしまったのを機に、体調が悪くなってきました。
父が高齢なことから父にも認知症が発症したら今後の母の介護のことや父のことについてどうなってしまうのか心配です。
成年後見制度、遺言などとはどう違う?
現在のわが国の法制度上、認知症となり判断能力が不十分となってしまうと、自ら所有する財産であっても自由に処分や活用することはできなくなってしまいます。
そこで、本人に代わって必要な契約を結んだり財産全体を管理して、本人が日常で困らない生活ができるよう支援する制度が「成年後見制度」です。
「成年後見制度」には、法定後見と任意後見があります。
法定後見は、判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が選任した後見人が本人に代わって財産管理を行うものです。本人のために、財産をしっかりと守るための制度なので、万が一、悪徳商法などの契約を結んでしまっても、解約できるという利点はありますが、
「本人のためになるか」ということが前提ですから、財産の使い道は日常的なものに限られます。
任意後見制度とは、本人が元気なうちに後見人となる人を決めて契約を結び、判断能力が低下したら後見を開始するというものです。法定後見に比べると、比較的自由な内容の契約が組めますが、実際は後見人の使い込み等を防止するため家庭裁判所で選任された監督人が付きます。ですからこちらも財産管理に関しては同様です。
つまり・・・
□判断能力が低下した後でも、資産運用したい。
□判断能力が低下した後でも、子や孫への生前贈与を継続したい。
ということはできません。
遺言については、遺言者の死後効力が生じるものです。遺産分割に関して強力に作用するが、本人の判断能力が衰え、亡くなるまでの生前の財産管理については決めることができません。
つまり・・・
□遺産の承継者が将来使い切れずに死亡した場合、次の承継先も決めておきたい。
□使い込みが心配なので、毎月分割して財産を渡したい。
□特定の目的のために遺産を活用して欲しい。
ということはできません。
無料相談から解決までの流れ
1) 民事信託(家族信託)のご相談は、当事務所にお任せ下さい!
民事信託(家族信託)・生前対策は、当事務所にお任せ下さい。 当事務所の専門司法書士・行政書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
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ご相談受付時間 9:00~18:00(平日)
土曜及び平日時間外は平日の事前予約で対応可能
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※電話のみのご相談はお受けしておりません。まずは面談のご予約をお願いします。
※土曜及び夜間のご相談は事前のご予約をお願いいたします。
2) 無料相談の実施
生前対策ヒアリング(カウンセリング)シートをもとに、ご相談者様からお話をお伺いいたします。
お客様のお話をお伺いしながら、専門家がご相談内容を明確にし、必要な民事信託・生前対策手続きを明確にします。
また、相続の基本ルールのご説明や、必要事項の聴取を行います。その後、当事務所の専門家からあなたにとって最適なご提案をさせて頂きます。
事務所は、JR新浦安駅直結(徒歩1分)のイオン新浦安5階です。
電車やバスでお越しの方はアクセスが大変便利ですし、車でお越しの方はイオンの地下駐車場がございます。
ご相談対応エリアは、浦安市や周辺(行徳や妙典)はもちろん、市川市、江戸川区、船橋市など広く対応しています。
また、不動産の所在については、オンラインシステムにより全国どこの物件でも対応可能です。
3) お申込み/相続手続きの開始
カウンセリングを受けた後、ご納得頂ければ、お申し込みをしていただきます。当事務所が、お客様の相続対策手続き完了までの一切の不安にお答えします。
必要な分を必要な分だけオーダーメードいたします。 また、各専門家との受け渡しも極力少なくて済むように、工夫をしております。
※その他、不動産・動産の売却アドバイスなど、相続手続き完了までの一切の不安にお答えします。
※バラバラで依頼すると高額になりがちな専門手続きを一括でコーディネートし、必要な手続きを必要なだけオーダーメードいたします。
4) 信託・生前対策手続きの完了報告
すべての手続きが完了したら、そのご報告、完了書類一式をお届けいたします。 一般的には、手続きが完了するまでに、業務を開始してから、1~3ヶ月かかります。
5) アフターフォロー
全ての手続きが完了した後も、不安なことが出てくる場合もあると思います。
それでも、ご安心下さい。当事務所の専門家が、お客様の今後の相続に関する不安にお答えいたします。 お気軽にご相談下さい。当事務所はアフターフォローもしっかりと対応させていただきます。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
-
相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
-
相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。