面識のない相続人がいる場合 | 相続手続きの丸ごと代行サービス | 浦安・市川相続遺言相談室
相続が開始すると、先ずは相続人を確定しなければなりません。
そのためには戸籍謄本を収集することから始めます。
戸籍謄本を集めたところ、異母兄弟がいることが判明することもあります。
異母兄弟と親(被相続人、亡くなった方)との間に交流がなかったとしても、親(被相続人)の子どもであることには変わりがありません。当然相続権が発生しますので、最終的には遺産分割協議に参加いただき、分割内容に同意を得る必要があります。
先方に書面にて相続発生の旨を連絡する
遺産分割協議に協力してもらうために、まずは住民登録上のご住所にお手紙で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。
先方にとってはいきなりのことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りに非常に神経を使います
「人間は感情の生き物」だという表現がありますが、言葉一つで、言い方一つで受け取り方が場逆になることもあります。
いきなり目の前に現れて、「相続分はこれで我慢してください」等と言われ、「はい、わかりました」ということにはなりません。
そこで当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成に至るまでサポートいたします。
また遺産の分け方についても、法律家が第三者の中立な立場でアドバイスを行うとなれば、遺産分割案をよりスムーズに受け入れてくれる可能性が高まります。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
当事務所のサポート内容(相続手続き丸ごと代行サービス)
このようなお悩みはございませんか?
・平日に、役所や金融機関を回ることができない・・・
・休暇を自由に取得しにくいため、土日祝日の相談を希望している・・・
・忙しくて、相続の手続きをする時間がない・・・
・相続手続きのことを考えると、気が重くなる・・・
相続手続き丸ごと代行サービスとは?
「相続手続き丸ごと代行サービス」とは、当事務所が相続人の皆様の窓口となり、煩雑な相続の手続きを一括してお引き受けするサービスです。
相続人調査(戸籍収集)、遺産分割協議書の作成、銀行預金などの解約手続き、株式・投資信託などの名義変更手続き、生命保険金などの請求、不動産の任意売却などの相続にまつわる煩雑な手続きを、相続の専門家である司法書士が一括して執り行います!
面識のない相続人がいる場合のご相談
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります。
お気軽にご相談ください。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の料金
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では29.7万円(税込)~遺産整理業務をお受けいたします。
そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
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