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相続人が未成年の場合 | 相続手続きの丸ごと代行サービス | 浦安・市川相続遺言相談室

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。

よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
例えば、父親と母親の間に子供がいるケースで、父親が亡くなった場合には、母親と子どもが法定相続人になります。

親と子どもが相続人となる場合、親の相続分が増えれば子どもの相続分は減ります。
このような関係を「利益相反関係」と言い、法律は子どもの権利を守るために、相続に関して親が子どもの代理人となることを禁じているのです。

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。

特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となりますが、当事務所がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。

※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。

当事務所のサポート内容(相続手続き丸ごと代行サービス)

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相続手続き丸ごと代行サービスとは?

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「相続手続き丸ごと代行サービス」とは、当事務所が相続人の皆様の窓口となり、煩雑な相続の手続き一括してお引き受けするサービスです。

相続人調査(戸籍収集)、遺産分割協議書の作成、銀行預金などの解約手続き、株式・投資信託などの名義変更手続き、生命保険金などの請求、不動産の任意売却などの相続にまつわる煩雑な手続きを、相続専門家である司法書士一括して執り行います!

相続人が未成年者の場合のご相談

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります。
お気軽にご相談ください。

 

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の料金

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では18.5万円~遺産整理業務をお受けいたします。

そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

「相続手続き丸ごと代行」の詳しいサービス内容はコチラ >>

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相続不動産の売却

 

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