公正証書遺言 | 遺言 | 浦安・市川相続遺言相談室
公正証書遺言とは、公証役場でつくってもらう遺言のことです。
遺言者が口頭で遺言の内容を話して、その内容をもとに公証人が遺言書を作成します。
遺言書の作成に、公証人が関与する点や、遺言書の原本は公証役場で保管される点から、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。
口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。
公正証書遺言の作成手順
(1)誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう 。
(2)必要な書類を集めます。
ⅰ)遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
ⅱ)受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
ⅳ)預金通帳のコピー
ⅴ)証人の住民票などが必要です。
(3)遺言の原案を考えましょう。
(4)証人を2人以上決めましょう。
※推定相続人、未成年、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等以内の親族、公証役場の書記および雇人などは証人の資格がありません。
※自身で証人を用意することが難しい場合は、公証役場で手配してくれます。ただし別途費用がかかります。
(5)公証人と作成日時を決めましょう。 病気や介護状態などで公証役場に出向くことができない場合は、出張してもらうことも可能です。
(6) 作成された原本は、遺言者が120歳くらいに達するまでの間、公証人役場に保管されます。
公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失や偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。
自筆の遺言に比べて、最も安全な遺言と言えます。
ただし、「形式」が間違いないということと、「内容」が最適なものになっているかは別問題です。
遺言をのこしたことで反対にトラブルがおきないように、内容はしっかりと考える必要があります。
公正証書で作成するにしても、専門家に事前にご相談されることをお勧めします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。