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法定相続人 | 相続の基礎知識 | 浦安・市川相続遺言相談室

相続が発生し、被相続人が遺言書を作っていなかった場合、

一般的には、法律で定められた相続分に従う「法定相続」か、あるいは相続人全員で話し合って 遺産の分け方を決める「遺産分割」により相続の手続を選択することになります

 

これを「法定相続」と呼びます。(遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先します。)

相続の順位や割合は、以下のように決まっています。

法定相続人の順位ならびに割合

法定相続の順位割合はならびに以下のように決められています。

 順 位  法定相続人 割合 
子と配偶者  子=1/2
配偶者=1/2 
直系尊属と配偶者 直系尊属=1/3
配偶者=2/3
兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4
配偶者=3/4

 

■配偶者は常に相続人となります。
■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。

相続人調査

相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで会ったこともないような相続人が
突然現れたり、本来ない権利を主張する人が現れることも少なくありません。

正しい手順で、相続人を調査する必要があります。

正しい手順は、以下のとおりです。

1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得します。

2)通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。

3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍を取得します。

4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟の戸除籍も取り寄せて調査します。

 

相続調査でよく発生するのは、相続人の人数が当初の想定より遥かに多かったり、
聞いたこともない名前が出てくるといったケースです。

 

このように相続人調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来て、
相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があります。 こじれると訴訟に繋がることも考えられます。

相続人は全国各地にお住まいの場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることも
考えられます。相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業も、
かなりの負担です。

当事務所では、相続手続きに必要な戸籍をすべて収集し、相続人を確定させた「法定相続証明情報」の取得をいたします。

相続手続きをスムーズなものにするためにも、ぜひ当事務所をご利用下さい。

相続人調査お任せプラン(戸籍収集・法定相続情報証明)

サポート サポート内容 サポート料金

相続人調査お任せプラン
(戸籍収集・法定相続情報証明)

1.戸籍収集 35,640円~
2.相続関係説明図の作成
(3.法定相続証明情報の取得)
4.相談・完了報告・各専門家の紹介

無料相談でお客様の状況等を伺い、具体的な費用算定(お見積り)をいたします。
ご依頼の無理強いなどは決してありません。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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