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節税方法 | 相続対策あれこれ | 浦安・市川相続遺言相談室

安全に相続税を節税する対策については、大きく分けて2つの柱があります。

 

1つ目は、生前贈与を中心とした相続税の節税のための対策になります。

2つ目は、相続税の納税資金を確保していこうと考えていく対策です。

 

もちろん、他にも方法はありますが、時代の流れや、制度によって変わるものが多くあるため、その都度ご紹介したいと思います。

生前贈与によって相続税を節税する

他のページでも触れていますが、生前贈与をすることで、相続時に発生する相続税そのものを減らしていこうと考えていく方法です。

 

これをしておくと、当然、相続発生後の財産が減ることになりますから、相続税評価総額が減額され、結果として納めるべき相続税が減るというものです。

 

具体的には、相続人に保険料を毎年贈与し、その資金で子供が契約者となって契約することにより相続財産の事前移転をします。

 

そのためには「贈与事実」の心証が得られるものを確実に残しておくことに注意しましょう。

 

・毎年、「贈与契約書」を作成し、保存する

 

・贈与税申告書を保存する

 

・110万円以上の贈与をして、毎年申告書を提出し、納税する

 

・贈与者は生命保険料控除を活用しない

 

・その他、贈与の事実を認定できるもの

 

受贈者専用の預金口座から保険料の支払をし、通帳・印鑑の保管は受贈者がする以上のほかにも、ケースによって注意することがありますので、活用については生命保険会社などにご相談下さい。

 

※なお、3年以内の贈与は相続財産に含まれるため、贈与効果はありません。

生命保険を使って納税金を準備する

これは納めるべき相続税を確保していこうと考えていく対策です。

 

相続税を不動産などの資産を処分せずに一括で現金で支払えるように、生命保険金を利用して納税のための資金を準備できるようにするのが、このタイプの対策です。

 

具体的には、被相続人の加入している生命保険の受取人を相続人にしておけば、相続人には死亡保険金が入ってきますので相続税を支払うことができます。

 

さらに、生命保険金の場合、500万円に法定相続人の数を乗じた金額は相続税がかからないことになります(生命保険の非課税限度額といいます)。

 

保険契約者および被保険者を相続人として、保険料負担者を被相続人とする契約であれば、相続が開始したときに生命保険契約に関する権利を相続人が引き継ぐことになります。

 

生命保険契約に関する権利に対しては、相続開始まで支払っていた保険料に対して相続税が課税されることになりますが、その評価は支払済み保険料の70%から保険金額の2%を差し引いた額が評価額となります。

 

なお、その権利自体は相続人が引き継いでいくことになりますが、それまでに支払っていた分に関してはかなりの節税効果が期待できます。

 

相続税対策は、自分の置かれている状況を正確に判断し、どの相続税の対策が状況に合っているかを見極めて、実行していただきたいと思います。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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