【親の面倒を見ている子と見ていない子がいる。】 | 生前対策よくある事例 | 浦安・市川相続遺言相談室
状況
親の面倒を見ている子と見ていない子がいる。
問題点
親の面倒を見ることは、民法上の扶養義務として当然のこととされております。
したがって、親の面倒を見た子と見ない子がいたとしても、相続の割合に影響することはありません。
面倒を見てくれた子に多く遺したいなど、財産の分配方法に希望があっても、何らかの形で意思表示をしておかなければ、法定相続として財産は民法の規定どおりに分けられてしまいます。
生前対策
まずは、親の面倒を見ることについて、子ども同士で話し合いましょう。
労務だけでなく、経済的な負担等についても情報を開示し、何がどの程度負担なのか、将来担った負担を誰がどのように清算するかなど、ある程度合意しておくことが望ましいです。
その上で、遺言書を作成したり、生命保険の受取人に指定したりという確実な手段を取りましょう。
また、民事信託を活用して、介護に報いる仕組みを作成する方法もあります。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。