【どうやって分けたらよいかわからない不動産がある。】 | 生前対策よくある事例 | 浦安・市川相続遺言相談室
状況
どうやって分けたらよいかわからない不動産がある。
問題点
分けられないからといって、共有名義にしてしまうと、不動産であれば、将来建替えや売却などの際、共有者全員の足並みが揃わず手続きができない可能性があります。
また、相続した子が死亡すると、その子(つまり孫)が相続することになり、従兄弟同士など希薄な親族関係での共有になる可能性もあります。
しかし、共有を避け、誰かが単独で相続する場合も、偏った遺産分割となり、争いを生むきっかけとなってしまうかもしれません。
生前対策
遺言書を作成し、分けにくい財産を特定の相続人に単独で相続させ、そのうえで他の相続人には、遺留分を侵害しないよう他の財産を相続させるという方法があります。
また、財産を承継する相続人を受取人とした生命保険をかけておくことで、他の相続人に対し、その保険金を活用して代償金支払いにあてることもできます。
その他、民事信託を活用して共有状態を解消する手法もあります。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。