【特定の相続人に多く財産を相続させたい。】 | 生前対策よくある事例 | 浦安・市川相続遺言相談室
状況
特定の相続人に多く財産を相続させたい。
問題点
農家や会社経営者、介護等で老後の面倒を見てもらった方などは、相続人が複数いても、一部の相続人(例えば後継者や同居の子など)に多くの財産を承継させたいと希望する人も多いです。その一方で、民法では法定相続割合を定めており、偏った遺産分割は、争いを生む可能性があります。
生前対策
まずは、親が相続人全員に自分の口で、どのようにしたいかを伝えましょう。コミュニケーション不足は、後々トラブルを招くことが多いです。
次に、遺言の作成をお勧めします。遺言にはいくつか種類がありますが、より確実な「公正証書遺言」が望ましいでしょう。遺言によって法定相続分とは異なった割合での相続分を定めることができます。
また、受取人指定のある生命保険金は、相続財産ではなく、相続人固有の財産と考えられています。代償金を支払う場合には支払原資にもなりますので、後継者を受取人として指定しておくとよいでしょう。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。