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事業承継のQ&A | 事業継承 | 浦安・市川相続遺言相談室

Q1 事業承継とは何ですか?

 

A1

・後継者の経営をスムーズにすること

・後継者への引継ぎと共に事業を発展させること

・後継者への引継ぎ後も従業員の雇用を確保すること

 

このような後継者への引継ぎのトータルコーディネートが事業承継です。

具体的には、親族内への経営権の委譲(株式譲渡)、M&A、相続税対策などが挙げられます。

 

Q2 事業承継に十分に対処できない場合の危険は?

 

A2 事業承継を失敗すると・・・

 ・お家騒動の危険性

 ・事業の不安定

 ・従業員の生活が脅かされる

 ・社内での理解が得られない

 ・相続税などの税金面でのデメリット

 ・後継者が負(マイナス)の遺産を背負う

 ・議決権が行使できず、経営がロックしてしまう。

 ・最悪の場合廃業となる

 

という危険があります。

こんな危険を除去するために、事業承継を成功させる必要があるのです。

 

Q3 事業承継対策って、なぜ大切なのですか?

 

A3 日本経済を支える中小企業では、近年、経営者の高齢化が進行する一方で、後継者の確保がますます困難になっています。また、事業承継に失敗して紛争が生じたり、会社の業績が悪化するケースも多く存在しています。

 

【経営者の高齢化の進展】

 ・中小企業経営者の平均年齢は約57歳まで上昇

 ・経営者の引退予想年齢は平均約67歳

 ・生存率のカーブは60歳前後から大きく下降

【後継者の確保が困難】

 ・経営者の子供が事業承継する割合は20年前の約半分に

 ・後継者が既に決定している企業は全体の約43%のみ

 

Q4 事業承継の方法は、どのように決定すればよいですか?

 

A4 事業承継の方法は、(1)親族内承継、(2)従業員等への承継、(3)M&Aの3つがあります。各承継方法のメリット・デメリットを把握するとともに、後継者候補等の関係者との意思疎通を十分に行い、承継方法と後継者を確定しましょう。

 

Q5 私は今50歳で社長をしておりますが、承継はいつから考えればよいでしょうか?

 

A5 50歳というとまだ経営者としてこれから脂が乗ってくる年齢ではありますが、事業承継について考えるのは、「早すぎる」ことはありません。

今からでも構想を練り、事前に対策されることをお薦めいたします。

 

Q6 ここ数年中小企業にもM&Aの波が押し寄せているように感じますが、事業承継でM&Aを利用することはできないのでしょうか?

 

A6 ご指摘の通り、M&Aは事業承継の有効な手段の一つです。特に、社長が高齢で後継者がいない場合には、資金力や経営力がある他の会社にM&Aされることによって 事業を継続することができるからです。

 

Q7 事業承継の際には、相続税はかかるものなのでしょうか?

 

A7 事業承継については、様々な税金が関係してきますが、その中でも相続税対策は、事業承継を進める上でも 最も重要な税金の一つです。

相続税とは、相続または遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した場合に、一定額を超えるとかかる税金です。

 

事業承継では、自社株が相続財産としてカウントされる点がポイントになります。自社株の評価額がその他の財産と併せても基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人)以下であれば、課税されません。

 

ただし、自社株の評価額が思っていた金額より高いケースもよく見受けられますので、相続税はかからないだろうと 漠然に考えているのは少々危険です。

 

予め、専門家にご相談の上、自社株の評価を試算しておくことをお薦めいたします。

 

Q8 贈与とは、どういうことをいうのですか?

 

A8 贈与とは、贈与しようとする者が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、 相手方がこれを受諾することによって成立する契約です。

 

Q9  相続が起こる前に、後継者である息子に贈与しようと考えているのですが、贈与税はどれくらいかかるのでしょうか?

 

A9 自社株は帳簿価格で取引することはできません。

贈与税は、他の所得に比べて税率が高いため、税負担が大きくなってしまう可能性はあります。

 

Q10 相続時精算課税制度というものがあると聞いたのですが、事業承継に使えるのでしょうか?

 

A10 相続時精算課税制度とは、贈与したときに贈与税を課税(ただし、相続税の前払的性格)、相続したときに相続税を 課税(ただし、この制度のもとで納付した贈与税は相続税の前払いとして相続税から差し引く)という制度です。

 

Q11 自社株の納税猶予制度が創設されると聞いたのですが、その背景と概要を教えてください。

 

A11  日本経済の基盤となるべき事業承継に関して総合的な支援が求められており、これを税制面で支援するために 創設されました。

 

円滑化法の制定を踏まえた後継者を対象として、自社株に係る相続税額の80%が納税猶予されます。

 

但し、要件は非常に厳格であり、一定の場合、猶予は取り消され、利子税を付加した一括納付を迫られる場合もあります。専門家に必ず相談しましょう。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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