遺言の検認|遺言を発見した後に行う手続き | 浦安・市川相続遺言相談室
被相続人が残した遺言を発見したけど、その後は何をすればいいの?
公正証書遺言以外の遺言(自筆証書遺言や秘密証書遺言など)を見つけた場合には、すぐに中身を確認してはいけません。まずは、裁判所に検認(裁判所に検査してもらい認めてもらう手続き)してもらうことが必要になります。
検認によって、遺言書の内容を明確にし、また、この遺言の存在を相続人に知らせたり、遺言の偽造や変造を防止するといったことを目的とした家庭裁判所による手続きです。
公正証書遺言については、公証人が作成しているので、改ざんや偽造される可能性はなく、家庭裁判所による検認は不要です。
検認が必要になるのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言になります。
また、検認は遺言内容についての形式が整っているかどうかを判別するもので、その遺言が法的な効力を持っているかを判断する手続きではない、ということを理解しておく必要です。
検認後に、その遺言が有効か無効かを争うこともあります。
なぜ、遺言を確認した際に、勝手に開封してはいけないかというと、過料が課せられるからです。
勝手に遺言書を開封したり、家庭裁判所で検認をせずに遺言に沿って手続きを進めてしまうと5万円以下の過料に処せられますので、ご注意ください。
ただし、家庭裁判所で検認をしなかったとしても遺言書が無効となることはありませんし、もし、相続人のひとりが遺言書を開けてしまったとしても、遺言書の内容が無効になることはありません。
検認することで、遺言書について偽造の疑いをなくして相続手続きをスムーズに行なうことができるといったメリットがあるので、まず、遺言を発見した場合には、当事務所にご相談いただくことをお勧めします。
当事務所が検認の手続きのサポートをいたします
当事務所が検認のお手伝いをさせていただく際には、以下のような流れで進めます。
(1)下記の書類を集めて家庭裁判所へ提出します
・検認申立書
・遺言者の出生から死亡までの戸籍等
・法定相続人全員の戸籍等
以上の書類を当事務所の専門家が各役所から集めて、遺言者の最後の住所の家庭裁判所へ提出します。
(2) 家庭裁判所からの通知を受け取ります
家庭裁判所に提出した書類に不備がなければ、約1ヶ月〜1ヶ月半後に、家庭裁判所から相続人全員の住所へ遺言書を検認する遺言書検認日についてのご案内が郵送されます。
(3)遺言書検認日
遺言書検認日になったら、申立人は遺言書を持参して家庭裁判所で遺言書の検認手続きをします。当事務所の専門家が同行してサポートさせていただくこともできますので、ご安心ください。
(4)遺言書検認手続きの終了
遺言書を検認した後は、遺言書が検認証明付きとなるので家庭裁判所から戸籍謄本等を返してもらって、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の名義変更などの相続手続きを行なっていくことなります。
それら相続手続きも、当事務所がお手伝いさせていただくこともできますので、お気軽にご相談ください。
当事務所のサポート費用
(家裁への同行サポートなし):4万円
(家裁への同行サポートあり):6万円
※ただし、兄弟相続・代襲相続等の状況により、2万円追加
この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
-
相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
-
相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。