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相続時精算課税 | 生前贈与 | 浦安・市川相続遺言相談室

相続時精算課税では、65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与であれば、2500万円までは贈与税がかからなくなります。

 

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産評価額から2,500万円(累計2,500万円に達するまで複数年で控除が可能です)を控除した残額に対して贈与税がかかります。(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます)

 

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。贈与の累計額が2,500万円を超える部分には、一律で税率20%で贈与税が課税されます。ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ちます。

 

将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は、相続財産に含まれ相続税が課税され、贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。

 

相続時精算課税制度を適用する場合は、贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。

 

財産を贈与した人(贈与者)・・・・・・・・・・65歳(注1)以上の親

財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・・・20歳(注1)以上の子である推定相続人(注2)

 

(注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。

(注2)子が亡くなっている場合、20歳以上の孫を含みます。

 

「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。

相続時精算課税制度と暦年課税制度との比較

  相続時精算課税制度 暦年課税制度
贈与者 65歳以上
(住宅取得資金の場合には制限なし)
年齢制限なし
受贈者 20歳以上の贈与者の推定相続人
(子、もしくは孫)
年齢制限なし
基礎控除 限度額2,500万円を複数年にわたって利用
年110万円
(毎年利用可)
税率 一律20% 10%~50%(6段階の累進課税)
相続時の
取扱い
贈与財産を贈与時の価額で相続財産に合算して相続財産を計算し、相続税額から相続時清算課税による贈与税額を控除します。控除しきれない贈与税は還付されます。 相続開始前3年以内の贈与財産は、贈与時の価額で相続財産として加算します。相続財産として加算された贈与財産に対応する贈与税額がある場合には、相続税額から控除し、控除しきれない部分は切り捨てます。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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