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借金を相続したくない!相続放棄をお考えの方へ | 相続放棄と限定承認 | 浦安・市川相続遺言相談室

先日亡くなった親が多額の借金をしていたことが分かった。
突然、金融機関から親の借金返済を引き継ぐように言われた。
プラスの財産よりマイナスの財産の方が大きく、相続したくない。

言うまでもありませんが、金融機関などから借金をした場合にはその借金を返済する義務が発生します。債務者が借金を返済する前に無くなってしまった場合には、相続人が債務を返済する義務を負うことになります。

上記のようなケースは決して珍しくなく、当事務所に来所される相談者の中でも、

自分の両親が借金をしていたことを知らなかった!ということは珍しくありません。

そのような場合には、正当な手続を行えば、借金を引き継ぐ(相続する)ことがなく済みます。その手続を「相続放棄」と言います。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ 権利がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。

相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをすることで、借金を相続することなく済みます。
※遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。

ただし、条件がいくつかあります。
前述の通り、相続人は相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。

ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。
※プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐという方法(限定承認)もありますが、財産の状況によってはこの方法をとったほうがよい場合もありますので、一度専門家にご相談下さい。

どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。

※良くある間違い

「自分の相続分を放棄すること」や「遺産分割で何もいらないと言うこと」は法律上の「相続放棄」にあたりません。
「相続放棄」とはあくまで相続する「権利」を放棄し、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、認められることで成立するものです。

相続放棄をするための手続は決して難しくはありません。
一般の方でも、相続放棄に必要な手続を全て自分でやってしまうという人がいらっしゃいます。もちろん、自分たちで手続を行うことは決して悪くはありません。

しかしながら、その際には注意が必要です。

相続放棄期限(相続を知って以後3ヶ月間)に間に合わなかったり、慣れない手続で書類作成でミスしてしまったりした場合には、莫大な借金や負債を背負い込むことになってしまいますので、確実に相続放棄ができるように専門家に依頼することを必ずお勧めします。
相続放棄の失敗事例はコチラ

相続放棄3つの注意点

①相続放棄の申請をするチャンスは一度きり!ミスは許されません

相続放棄の申請はたった一度きりのチャンスしかありません。
内容等に不備があり、家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合には、再申請を行うことは出来ず、その決定は決して覆すことが出来ません。だからこそ、相続放棄申請が実績の豊富な専門家に依頼する事をお勧めします。

②申請書類に不備が発覚すると相続放棄は認められません

借金を相続しない為の手続き、いわゆる相続放棄の申請手続きは、相続放棄をするためには自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
万が一、その申請に不備があった場合には、全ての借金を自身が責任を持って負わなければならないのです。

③死亡から3ヶ月期限を超えてしまった相続放棄は非常に高いノウハウが必要!

相続放棄は原則として、「相続の開始を知った日」から3ヶ月以内に申請しなければならないと規定されています。

そのため、「被相続人の死亡日」から3ヶ月を超えてしまった場合でも、相続放棄申請が認められることもあります。

死亡から3ヶ月を過ぎてしまった相続放棄に関してはコチラをクリック

しかしながら、この期限超えの相続放棄は、相続の専門家である司法書士の中でも避けてしまうことが多いくらい手間で難易度の高いものです。
当事務所は、死亡日から3ヶ月を越えてしまった相続放棄申請にも解決実績があります。

(ただし、どのような場合でも必ず相続放棄が認められるというものではございませんので、ご留意ください。)

相続放棄を行う際には、まずは一度当事務所の無料相談へ

相続放棄を行う際には、相続財産の調査を入念に行い、本当に相続放棄を行う必要があるのかを慎重に判断することも必要です。

まずは、当事務所に一度お気軽にご相談下さい。

当事務所は、「借金を相続したくない」と考える全ての方にとって最も頼りになる専門家を目指しています。

浦安市の司法書士法人・行政書士 オールシップは、相続放棄のご相談をこれまでに多数いただいており、経験も豊富です。

1.相続放棄の専門家として豊富なノウハウがあるかどうか

相続放棄は家庭裁判所に申請しなければならない期限が決まっており、被相続人の死亡から3ヶ月を越えてしまった場合には、家庭裁判所から相続放棄を認めてもらえない事も少なくありません。

その為に、とりわけ被相続人の死亡から3ヶ月を越えてしまった相続放棄の場合には、相続放棄におけるノウハウの乏しい事務所では対応が難しく、場合によっては申請が却下されてしまうこともあります。

だからこそ、相続放棄を依頼する専門家を選ぶ際には、相続放棄専門の司法書士であり、事務所の実績をしっかりと見極めることがポイントです。
当事務所はこれまで相続放棄の相談を年間20件を超える程度いただくなど、相談経験豊富な事務所です。

2.相続放棄の手続だけでなく、相続人全員のことを考えた最適なプランを提案してくれるか

当事務所に寄せられる相談の中には、「相続放棄をしたい」という相談に来た方でも、そのままお受けすることはせず、しっかりとヒアリングをさせていただいた中で、本当にあなたにとって相続放棄をすることがベストの選択なのかどうかを見極めます。
親が残した借金の中に払いすぎた、いわゆる「過払い金」があることもありますが、相続放棄の申請をした後では、過払い金を受け取ることは出来ません。

その司法書士があなたにとって最適な提案をしてくれるか、ヒアリングを重視しているかをしっかりと見極めることがポイントです。

3.全国展開の事務所ではなく、地域に密着した事務所で気軽に相談に行けるかどうか

相続放棄の相談を行える事務所は数多くあり、中でも全国対応を謳う事務所様もありますが、当事務所としてはなるべく自宅周辺の事務所に相談することをお勧めしております。

それは、相続放棄申述を行う際に気になることがあれば事務所に来所して気軽に聞くことができますし、身体的な問題があれば、専門家が皆様のご自宅に出張相談を行うこともできます。相続放棄のご相談は地元の司法書士事務所へ。

当事務所の相続放棄サポートの特徴

ご相談者様の状況を詳しくヒアリング

相続放棄を行う必要性の確認や相続放棄を受理される可能性を高めるために、専門スタッフが現状のヒアリングを行ないます。家庭裁判所に対する申述書を作成する際に、ここでヒアリングをした内容を書面に反映させます。
被相続人の死亡から3ヶ月を越えてしまった相続放棄は、3ヶ月以内に提出できなかった理由を明記しなければならないので、この際の専門家のヒアリングがキモになります。

当事務所の専門家は、相続放棄申述の経験豊富な司法書士がそろっており、相続放棄が認められるために入念にヒアリングをさせていただくため、高い成功確率を誇ります。

相続放棄が成立したことを債権者に対して通知するサービスを行っています

借金を負っていた債権者との連絡は面倒で、気後れしてしまいがちですが、これを当事務所の専門家が皆さまに代わって債権者に対して相続放棄申請を行ったことをお伝えします。
これで、その後、債権者から連絡が来ることはほとんどありませんのでご安心下さい。

次順位の相続人に対する連絡を代行

相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。頻繁に連絡が取れている場合はよいかもしれませんが、疎遠で他の相続人と連絡を取り合ったこともないという方もいるかと思います。

そのような場合にでも、当事務所の専門家が皆さまに代わって、相続放棄の必要性を連絡し、相続放棄申請を勧めるご連絡をさせていただきます。

料金プラン

相続放棄サポートプラン(税込)

項目

意味合い ライトプラン

17,820円

ミドルプラン

47,520円

フルパック
プラン
59,400円

相続放棄状況
ヒアリング

相続放棄を受理される可能性を高めるために、専門スタッフが現状のヒアリングを行ないます。
戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 ×
相続放棄申述書作成 相続放棄を申請するための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。 ×
照会書への回答
作成支援
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 ×
受理証明書の取り寄せ 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 × ×
債権者への
通知サービス
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです。
× ×
親戚への相続放棄
「まごころ」通知サービス
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。
×
ふたり以上依頼割引 相続人お二人以上で同時に相続放棄のご依頼があった場合には割引をいたします。
× × お一人様あたり10,000円引
複数申請割引 お一人で、2件以上の申立てが必要な場合には、割引をいたします。
    2件目以降10,000円引

※補足事項

・兄弟相続(先順位放棄を含む)や代襲相続の場合には、上記料金に23,760が加算されます。

・ご依頼いただいた時点で「死亡日から3ヶ月を経過」している場合、上記料金に11,880が加算される場合があります(「相続開始を知った日」からではなく、「死亡日」からです)。

・ご依頼いただいた時点で申述期限が1ヶ月を切っている場合、お急ぎ料金(23,760)が加算される場合があります。

・債権者への通知先が3社以上となる場合は、別途費用負担がございます(3社以上1社ごと2,200)。

・上記報酬のほか、申立てに必要な戸籍等の実費及び郵送費等がかかります。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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