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3ヶ月を過ぎた相続放棄 | 相続放棄と限定承認 | 浦安・市川相続遺言相談室

こちらのページをご覧になっている方は、相続放棄について、「放棄できるかどうか」が不安で不安で仕方ないと思います。

でもご安心ください!相続放棄に強い当事務所は、これまで多くの相続放棄をサポートする中で培った経験とノウハウがあります。

さて、脅かすわけではないですが、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。

相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。

そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。

「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

ですから、相続財産をすべて相続人が相続するという結果になります。相続財産には負債も含まれますので、負債や借金しかない場合は、その負債を背負うことになります。

実際に聞く話では、相続放棄が受理されずに500万、1000万円の借金を背負ってしまった、親が友人の連帯保証人になり、死んでしまったばっかりに、他人の借金で人生がめちゃくちゃになってしまう人も少なくありません。

では、どうすれば、相続放棄を裁判所に認めてもらうことが出来るのでしょうか。

これは正直に申し上げると、引き受ける司法書士事務所のスキルやノウハウや経験によるところも大きいと言えます。

被相続人の死亡から3ヶ月を過ぎた相続放棄で、当事務所に駆け込んで来られたお客様でも、なかには相続放棄を勝ち取ることが出来ているケースがあります。

(ただし、どのような場合でも必ず相続放棄が認められるというものではございませんので、充分ご留意ください。)

当事務所の取り組み

例えば当事務所では、相続放棄についての以下のような取り組みをしております。

1.徹底したヒアリングを行います

当事務所では、当時の状況や事実関係を把握するため、司法書士が丁寧にお客様のお話を伺います。

2.物証、証拠収集を行います

あらゆる手段を尽くして、決め手となる証拠をお客様と一緒に収集します。

沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探しだし、まとめていきます。

3.綿密な申述書の作成

頂いた膨大な量の情報とヒアリングをもとに、事案ごとに受理されやすい申述書を作成します。

このようなお客様との連携プレーの結果、期限が過ぎてしまった相続放棄案件でも、裁判所に相続放棄を受理してもらうことが出来るのです。相続放棄のように絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。

特に、3ヶ月を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

当事務所では、相続放棄の経験豊富な司法書士がご相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

死亡から3ヵ月後の相続放棄 相談事例

【依頼前の事実関係】

父が1年前に亡くなり、母もすでに他界。相続人は兄と私と妹の3人。父にはこれといって資産も借金もない(と思っていた)。父の葬儀から1年たったある日、銀行から私宛に突然、内容証明郵便が届いた。

内容は、兄の住宅ローンの支払が滞っていて、連帯保証人に亡父がなっていたので、その連帯保証債務を相続人である私たちに支払えというもの。 住宅ローンの残債はおよそ1000万円。

相続放棄という手続きも考えたが、父が亡くなった時に、葬式も手伝ったりしているので、『亡くなったことを知らないとはいえない』と他の専門家に相続放棄の期限の3ヶ月を過ぎてしまっているので、相続放棄は無理だと言われた。

請求通り支払っていかなくてはならないだろうか?

【問題点】

・亡父の住宅ローンの連帯保証債務を相続人らが支払わなければならなくなる。 支払えないのなら、自己破産申立をする必要が出てきた。

・相続放棄で処理をするのであれば、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しないといけない。 今回、亡くなったことを知ってから3か月以上が経っているが、現在でも相続放棄の手続きがとれるのか?

【提案】

・確かにお父さんが亡くなったことを知った日からは、1年経過しているので相続放棄は難しいと思われるが、

①亡くなった時には、兄の住宅ローンの連帯保証人に父親がなっているとは思わなかった。

②お父さんに「連帯保証債務」があった事を知ったのは、銀行から内容証明が届いた日であるので、届いた日から3か月以内に相続放棄の手続きをする。

【実行&結果】

提案通りに、家庭裁判所に上記の論点での申述書を作成し、家庭裁判所からの照会書(質問書)のやり取りを何回かして、無事に受理されました。

そして、それを債権者である銀行へ送付するところまでお手伝いいたしました。

この結果、自己破産することもなく、1000万円の借金も放棄することができました。

(※以上は相続放棄のモデルケースです。実際の事例とは内容を変えて掲載しています。)

相続放棄サポート費用

相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。

このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全でより確度が高い相続放棄を行いましょう。

特に、「被相続人が死亡した日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

当事務所では、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。

料金プラン(税込)

項目

意味合い ライトプラン
ミドルプラン
フルパック
プラン

相続放棄状況
ヒアリング

相続放棄を受理される可能性を高めるために、専門スタッフが現状のヒアリングを行ないます。
戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 ×
相続放棄申述書作成 相続放棄を申請するための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。 ×
照会書への回答
作成支援
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 ×
受理証明書の取り寄せ 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 × ×
債権者への
通知サービス
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです。
× ×
親戚への相続放棄
「まごころ」通知サービス
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。
×
ふたり以上依頼割引 相続人お二人以上で同時に相続放棄のご依頼があった場合には割引をいたします。
× × お一人様あたり10,000円引
複数申請割引 お一人で、2件以上の申立てが必要な場合には、割引をいたします。
    2件目以降10,000円引
17,820円 47,520円 59,400円

※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。


※補足事項

・兄弟相続(先順位放棄を含む)や代襲相続の場合には、上記料金に23,760が加算されます。
・ご依頼いただいた時点で「死亡日から3ヶ月を経過」している場合、上記料金に11,880が加算される場合があります(「相続開始を知った日」からではなく、「死亡日」からです)。
・ご依頼いただいた時点で申述期限が1ヶ月を切っている場合、お急ぎ料金(23,760)が加算される場合があります。
・債権者への通知先が3社以上となる場合は、別途費用負担がございます(3社以上1社ごと2,200円)。
・上記報酬のほか、申立てに必要な戸籍等の実費及び郵送費等がかかります。

無料相談でお客様の状況等を伺い、具体的な費用算定(お見積り)をいたします。
ご依頼の無理強いなどは決してありません。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

相続放棄申述書作成費用(被相続人が亡くなってから3ヶ月経過した場合)

1件 88,000円(税込)~

 

 

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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