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財産管理委任契約 | 浦安・市川で成年後見をお考えの方は | 浦安・市川相続遺言相談室

財産管理委任契約は、成年後見の一部ではないのでしょうか。

 

任意後見契約において、財産管理を委任するのが財産管理委任契約です。

 

この点の説明が抜けてしまうと、誤解を与えかねません。

 

任意後見制度においても、財産管理委任契約という定義が登場するので、任意後見制度とは別枠でこのような契約制度があるなら説明不足です。

 

財産管理委任契約の特徴は、

 

当事者間の合意のみで効力が生じる

内容を自由に定めることが出来る

 

ということでしょう。

財産管理委任契約と成年後見制度の違い

判断能力の減退があった場合に利用できるのが成年後見であり、財産管理委任契約は特にその制限がない点が大きな違いです。

 

また、裁判所が間に入ることなく、当事者間で自由に設計出来る点も異なる部分でしょう。

 

すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下するその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合などに有効な手段といえます。

財産管理委任契約のメリット

・判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる

 

・開始時期や内容を自由に決められる

 

・本人の判断能力が減退しても、契約は当然に終了せず、特約で死後の 処理を委任することも可能

財産管理委任契約のデメリット

・任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない

 

・任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい

 

・成年後見制度のような取消権はない

 

以上のことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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