司法書士による浦安・市川の相続不動産の名義変更(相続登記)手続きサポート | 浦安・市川相続遺言相談室
目次
相続手続きを放置している場合の注意点
相続登記をしないと、将来、相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きをお勧めします!
当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の一連の手続きを代行しております。
当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを全て代行いたします。
不動産の名義変更(相続登記)とは?
不動産の所有者が亡くなったら、被相続人(亡くなった方)の名義(不動産登記記録)を、相続人の名義に変更する手続きをする必要があります。
この不動産の名義変更(相続登記)をしないと、自分の権利を主張できないトラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行うことをお勧めします。
不動産の名義変更(相続登記)は複雑?
不動産の名義を変更(相続登記)するには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続による登記の申請”を行う必要があります。
例えば、法務局の管轄の一例は次のとおりです。
・浦安市内の不動産 ⇒ 千葉地方法務局 市川支局(JR武蔵野線 市川大野駅から徒歩18分)
・市川市内の不動産 ⇒ 千葉地方法務局 市川支局(JR武蔵野線 市川大野駅から徒歩18分)
・船橋市内の不動産 ⇒ 千葉地方法務局 船橋支局(JR総武線 船橋駅から徒歩20分)
・江戸川区内の不動産 ⇒ 東京法務局 江戸川出張所(JR総武線 新小岩駅から徒歩25分)
法務局はアクセスが不便なところにあることが多く、また平日日中しか開いていません。
時間を取って法務局に行って相談しても、“管轄法務局が違う” “用意する書類が足りない” “書類の書き方が違う”などと言われ、月日をかけて何度も足を運びながら、結局は断念し専門家に依頼するという方もいらっしゃいます。
相続手続の中で不動産の名義変更は、不動産をお持ちの方であれば誰でも必要な手続きではありますが、実際は結構手間がかかることが多いものです。
相続登記をする上で必要になる書類
・登記事項証明書(登記簿謄本)
各市区町村の法務局や出張所で発行が可能です。
・相続登記申請書
お住まいのエリアの法務局や出張所で発行することが可能です。
・住所証明情報
不動産取得者の情報として、住民票の写しや印鑑登録証明書でも問題ありません。
・固定資産税評価証明書
登録免許税は固定資産税評価額により変化しますので、事前に準備しておく必要があります。
ケースによって必要になるもの
●法定相続分に応じた共有名義で登記をする場合
●遺産分割協議で取得者が決まった場合
●遺言で取得者が決まっている場合
司法書士は不動産名義変更の専門家です
常に不動産の名義変更を手掛けている司法書士だからこそ、登記に必要な書類の収集・作成から、相続状況・不動産状況に応じた個別の特殊な書類・対応まで、迅速に確実な手続きを行うことができます。
慣れない手続きに時間・労力・手間をかけるならば、その道の専門家に安心してお任せいただくことも一つではないでしょうか。
このような方は、司法書士にご相談することをお勧めします。
・大切な不動産の名義変更は確実に行いたい方
・誰が相続するのがよいか迷っている方
・相続した後の注意点を知りたい方
・平日の日中に役所等に行くことが難しい方
・煩雑な手続きは専門家に丸投げしたい方
・兄弟の相続などで相続人が多い方
・疎遠な相続人や知らない相続人がいる方
・相続人に未成年者がいる方
・相続税の不安がある方 など
このような方は、ご自身でも不動産の名義変更に対応できます。
・名義変更(登記)の専門用語や書式を理解している方
・平日の日中に動ける時間・体力が十分にある方
・細かな書類や手続きが好きな方
当事務所ならではの相続登記プラスアルファ
当事務所では、ただ相続登記(不動産の名義変更)の手続きを代行するだけではなく、以下のようなサポートも行っています。
・家族の状況に合わせて「誰が相続するのがオススメか」も相談可能!
・不動産を相続した後に起こりうる将来的な注意点も相談可能!
・登記とあわせて必要な不動産手続きも案内(火災保険の名義変更、固定資産税の変更など) !
・売却予定の場合には無料簡易査定もOK(不動産会社からのセールスなし)!
■実際の解決事例
・父の家を母に相続してもらい、家族信託で管理は任せてもらう場合
・父の家を母に相続してもらい、家族信託で管理は任せてもらう場合
相続で選ばれる理由
不動産の名義変更(相続登記)に関する無料相談実施中
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは 0120-972-835になります(司法書士法人オールシップ)。
オンライン申請システムを導入しておりますので、浦安・市川はもちろん、全国の不動産登記(名義変更)に対応しております。
お気軽にご相談ください。
不動産の名義変更(相続登記)の費用
相続登記(名義変更)サポートプラン
サポート | サポート内容 | サポート料金(税込) |
---|---|---|
相続登記申請 (不動産の名義変更) |
1.不動産登記申請書の作成、代理申請 | 35,640円~ |
2.登記識別情報等の取得、ご説明 | ||
※ 不動産の評価額・筆数等によって異なります。 | ||
相続人調査・戸籍収集 | 1.戸籍収集 | 35,640円~ |
2.相続関係説明図の作成 | ||
(3.法定相続証明情報の取得) | ||
4.相談・完了報告・各専門家の紹介 | ||
遺産分割協議書作成 | 遺産分割協議書の作成 |
23,760円~ |
未登記家屋の所有者変更 | 未登記家屋について市区町村役場へ所有者変更申請を行います。 | 17,820円~ |
農地の相続届出(農地法) | 農地を相続した場合の届出書の作成、提出を行います。 | 17,820円~ |
森林の相続届出(森林法) | 森林を相続した場合の届出書の作成、提出を行います。 | 17,820円~ |
遺産分割調停申し立て | 裁判所に提出する書類の作成サポート | 71,280円~ |
特別代理人選任申し立て | 1.相続手続に関する全体確認 | 59,400円~ |
2.裁判所への提出書類作成 | ||
3.裁判所への書類提出 | ||
不在者財産管理人選任申し立て | 1.相続手続に関する全体確認 | 178,200円~ |
2.裁判所への提出書類作成2.裁判所への提出書類作成 | ||
3.裁判所への書類提出 |
※法務局、役場等にて必要となる法定費用や手数料、通信費、交通費などの実費は別途ご負担をお願い致します。
※上記は一般的な登記申請の場合であり、相続人の数、登記申請の件数、筆数、その他によってサポート料金が変わってくる場合があります。費用のご確認は、事前の無料相談にてお願い致します。
※相続登記の際の登録免許税は、(課税価格×4/1000)となっておりますので、ご参考下さい。
無料相談でお客様の状況等を伺い、具体的な費用算定(お見積り)をいたします。
ご依頼の無理強いなどは決してありません。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
当事務所が選ばれる理由
①相続に関する豊富な相談実績
当事務所は開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。
②初回相談を無料でサポート!
当事務所では、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回無料相談を承っております。安心してご相談下さい。
③不安を解消する料金体系
司法書士や弁護士、税理士などの専門家は、普段馴染みのない方がほとんどであると思われます。
相場が分からないために、「高い報酬を取られてしまうのではないか」「相談しただけで費用を請求されるのではないか」など、数多くの不安があることと思われます。
そのため、当事務所では、サービス毎に明瞭な料金体系を設け、このホームページ内に分かりやすい”料金表”を作成しております。
④新浦安駅直結の好立地
浦安市、市川市内の皆さんはもちろん、千葉県全域からご相談にお越しいただけますので、お気軽にご相談ください。
⑤アンケートを取り、お客様の満足を常に考えています!
当事務所では、ご提供しているサービスの品質向上のために、お客様にアンケートにお答え頂いております。
そちらを参考に、常にお客様へのサービスの向上へと取り組ませていただいております。
参考情報(浦安・市川での相続登記で関連する役所)
浦安市役所
浦安市役所 浦安市猫実1-1-1 TEL:047-351-1111
【市民課】
不動産の相続登記や預貯金の相続には、戸籍謄本や住民票除票などが必要になります。
戸籍謄本は相続人が誰であるかを確定・証明するために、亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍が必要です。
亡くなられた方の本籍地が浦安市にある場合は、浦安市役所にて戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を取得します。
浦安市の前に別に本籍地を置いている場合は、浦安市の戸籍からさらに別の役所での戸籍の取得が必要です。
また、相続人の方については、戸籍抄本、住民票、印鑑証明書が必要になります。
浦安市では、浦安市役所の本庁舎のほか、駅前行政サービスセンター(浦安駅、新浦安駅、舞浜駅)でもこれらの書類の請求が可能です。
【固定資産税課】
不動産の相続登記には、固定資産評価証明書が必要になります。
固定資産評価証明書に記載されている「評価額」をもとに、登記にかかる税金(登録免許税)を算出します。
固定資産評価証明書は、亡くなられた方が浦安市内に不動産を所有していた場合は、浦安市役所の固定資産税課で取得します。
あわせて、名寄帳も取得します。名寄帳は、亡くなられた方が浦安市内に他の不動産(私道持分など)を所有しているかを調べることができる書類です。
浦安市では、浦安市役所の本庁舎での請求になります。
市川市役所
【市民課】
不動産の相続登記や預貯金の相続には、戸籍謄本や住民票除票などが必要になります。
戸籍謄本は相続人が誰であるかを確定・証明するために、亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍が必要です。
亡くなられた方の本籍地が市川市にある場合は、市川市役所にて戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を取得します。
市川市の前に別に本籍地を置いている場合は、市川市の戸籍からさらに別の役所での戸籍の取得が必要です。
また、相続人の方については、戸籍抄本、住民票、印鑑証明書が必要になります。
市川市では、市川市役所の本庁舎のほか、各支所・出張所・連絡書でもこれらの書類の請求が可能です。
市川市役所 市川市南八幡2丁目20番2号(仮本庁舎) TEL:047-712-8649
行徳支所市民課 市川市末広1-1-31 TEL:047-359-1116
大柏出張所 市川市南大野2-3-19 TEL:047-339-3111
南行徳市民センター 市川市南行徳1-21-1 TEL:047-359-7891
市川駅行政サービスセンター 市川市市川南1-1-1ザタワーズイースト3階 TEL:047-704-3113
中山窓口連絡所 市川市中山4-14-1 TEL:047-332-6661
信篤窓口連絡所 市川市高谷1-8-3 TEL:047-327-3352
国分窓口連絡所 市川市国分6-22-8 TEL:047-372-7693
【固定資産税課】
不動産の相続登記には、固定資産評価証明書が必要になります。
亡くなられた方が市川市内に不動産を所有していた場合は、市川市役所の固定資産税課で取得します。
あわせて、名寄帳も取得します。名寄帳は、亡くなられた方が市川市内に他の不動産(私道持分など)を所有しているかを調べることができる書類です。
市川市では、市川市役所の本庁舎または行徳支所総務課税務グループ、大柏出張所、南行徳市民センター、市川駅行政サービスセンターでも請求が可能です。