不動産の相続登記 相続パターン別の「必要書類」
相続した財産のなかに不動産がある場合、相続登記の手続きを早めにはじめましょう。
相続した不動産を処分したい場合など、故人名義のままだと何もできなくなってしまうからです。
また、放置する間に他の相続人が亡くなってしまう可能性もあり得ます。登記をするまでは「相続人全員の共有状態」になりますので、そのまま相続人に相続が起これば、亡くなった相続人の相続人(配偶者や子など)に相続される形になり、意見がまとまらずさらに手続きが複雑化してしまうことも。
いずれは行わなくてはいけない手続きなので、時期を延ばすメリットはありません。
不動産相続の3パターン それぞれで必要書類も違う
不動産相続には3つのパターンがあります。
・法定相続分のとおりに相続する
・遺言書に書かれたとおりに相続する
・遺産分割協議にしたがって相続する
以上でそれぞれ必要書類が異なるので、どのような書類が必要なのか、具体的に見ていきましょう。
「法定相続分のとおりに相続した場合」
① 登記申請書
② 被相続人の出生から死亡までの繋がった戸籍謄本
③ 被相続人の住民票除票(本籍地記載)または戸籍の附票
④ 相続人全員の住民票の写しと戸籍謄本
⑤ 不動産の固定資産評価証明書
「遺言書に書かれたとおりに相続する場合」
① 登記申請書
② 被相続人が亡くなったことを証する戸籍謄本
③ 被相続人の住民票除票(本籍地記載)または戸籍の附票
④ 遺言書
⑤ 不動産を相続する人の住民票の写しと戸籍謄本
⑥ 不動産の固定資産評価証明書
遺言書がなく、相続人が2名以上いて、「相続人全員の遺産分割協議にしたがって相続する場合」
① 登記申請書
② 被相続人の出生から死亡までの繋がった戸籍謄本
③ 被相続人の住民票除票(本籍地記載)または戸籍の附票
④ 相続人全員の印鑑証明書
⑤ 遺産分割協議書(相続人全員が署名、押印したもの)
⑥ 不動産を相続する人の住民票の写し
⑦ 相続人全員の戸籍謄本
⑧ 不動産の固定資産評価証明書
書類は、〈被相続人に関するもの〉〈相続人に関するもの〉〈相続する不動産に関するもの〉に分けられます。
それぞれ取得する窓口も違いますし、亡くなった方の戸籍についても、出生から死亡まで同じ役所で取得できるわけではなく、何度も転籍している場合は全国の役所から取り寄せなければなりません。
スムーズに手続きを進めるためには、慎重に書類を揃えることが大切です。
ご自身での取得に不安があったり、役所や法務局とのやり取りにかかる時間や手続きの不備などのリスクをなくすためには、早い段階から専門家への相談をお勧めします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。