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【市川市/相続登記&家族信託】父の家を母に相続してもらい、家族信託で管理は任せてもらうケース

事案(親族関係)

お父様が亡くなり、お母様が自宅(お父様名義)に在住
そのお子様(長男・次男)からのご相談です。

今回、お父様が亡くなられて、お母様が住む自宅の相続をしないといけません。
お子様はいずれも別の市区町村で暮らしていて、それぞれ自分の家を持っているので、とりあえず自宅はお母様に相続してもらおうと考えています。

ただ、お母様は高齢なこともあり、この自宅にずっと住み続けられるかはわかりません。
体調や暮らしの変化によっては、介護施設に住み替えるという可能性もあります。

その場合は自宅が空き家になるので、状況によっては、売却して施設の費用に充てられればとも思っています。

このような状況で、お母様の名義にするべきか、子供の名義にした方がいいのか悩んでいます。

当事務所からの提案&お手伝い

自宅をお母様が相続するべきか、お子様が相続したほうがいいかは、ご家族の状況に応じて難しい判断になります。

まずは、ご家族の状況やお母様の将来的な暮らしの可能性を伺い、ご相談の状況で、それぞれの主なメリット・デメリットを考えました。

<<お母様が相続するメリット>>
・将来売却するときにかかる税金(譲渡所得税)に「マイホーム特例」を使えて、税金がかからないで済む可能性が高い
・お母様が自分の家の名義を持てることで精神的に安定する
・お母様の好きなタイミングで売却や移住など暮らし方を変えられる

<<お母様が相続するデメリット>>
お母様が認知症などになると自宅の売却や管理ができなくなる
・家を売らずに二次相続のとき(お母様の相続のとき)にも残っていた場合、今度はお子様への名義変更の費用がかかる

<<お子様が相続するメリット>>
・お母様が生きている間は家を売らずに残す(いずれはお子様が引き継ぐ)のであれば、今からお子様の名義にすることで名義変更の費用が一回で済む
・お母様の施設入居等で売却する場合、お母様が認知症でもお子様が売却できる

<<お子様が相続するデメリット>>
・将来売却するときには「マイホーム特例」は使えず、まるまる税金がかかる
・お母様にとっては最悪子供から「出ていけ」と言われたらどうなるか(自分が住み続けられるか)少し不安を感じる
・子供が借金などをしてしまうと、家を競売で取られてお母様が住めなくなるおそれがある
・もし子供に先に何かあったら、お母様が住む家は子供の家族の名義に移っていく

 

上記のような主なメリット・デメリットをもとに詳しく相談したところ、
ご家族としては、「母親が住む家だし、税金上のメリットもあるなら、母親の名義にしたい。ただ、いざ売ろうというときに認知症などで売れないのは困る。」というご意見になりました。

そこで、お母様が相続するデメリットのうち、一番大きな問題になる「お母様が認知症などになると自宅の売却や管理ができなくなる」について、その対策となる「家族信託」をご提案しました。

家族信託の制度の意味やメリット・デメリット、注意点などをまとめた提案資料をもとに、お母様が相続しても売却や管理はお子様ができる仕組みをご説明しました。

結論としては、「お母様が自宅を相続する」&「家族信託で管理を子供に託す」という方向で決まり、必要な手続き・スケジュール・かかる費用をご説明のうえ、相続登記から家族信託の設計・組成まで一連の手続きをご依頼いただきました。

自宅を相続する場合に「誰が相続するのがよいか」は、法律上・税務上で気をつけるべきポイントが多々あり、ご家族の状況によってベストな選択は異なるため、様々な視点をもって決めることをお勧めします。
また、認知症などで資産売却・管理ができなくなる前に、その対策も考える必要があります。

解決

まずは、相続登記の手続きです。

登記に必要になる戸籍謄本や不動産資料などはすべてこちらで収集し、こちらで作成した書類に署名と押印をいただくだけで、名義変更の申請まで対応しました。

次に、家族信託の設計・組成です。

家族信託は、ご家族の状況や資産の状況に合わせた枠組みの設計からスタートします。

「財産を託す人(委託者)」と「その財産から利益を受ける人(受益者)」はお母様、「財産を託される人(受託者)」は長男、予備受託者を長男の妻とした信託設計で進めました。
信託する財産は、お母様名義となる自宅とあわせて、金銭も一緒に託します。
その他にも、受託者の権限、信託終了の時期、最後の財産の帰属などを決めていき、枠組みを設計しました。

設計内容が決まった後、その内容をしっかりと網羅した「信託契約書」をこちらで作成しました。
また、信託契約後に必要となる自宅の信託登記や、信託金銭を管理するための口座(信託口口座)開設のサポートなども行いました。

家族信託をスタートするのにあたって、必要な手続きはほぼ当事務所で対応しました。

お母様の家でありつつも、家族信託によって管理に不安がなくなったことから、お母様もお子様も安心して暮らしていけますとお声をいただきました。

相続登記&家族信託(民事信託)

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