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相続人の間で遺産分割する際、不平等ととられるケースは?

特段の事情がない限り、相続財産は相続人の間でできるだけ公平にしたいと思うものです。

相続財産が預貯金だけなら公平に分けることは難しくないでしょう。
しかしながら、実際は複数の不動産や有価証券などが含まれることが多く、これらを公平に分けるというのは難しい問題です。

今回は、このような多様多種の相続財産を分けるとき、一見公平に見えても実は不公平ととらえられやすいケースとその注意点をご紹介します。


  • 代償分割の場合

  • 代償分割とは、「5000万円相当の土地を長男がすべて相続する代わりに、もう1人の相続人である次男には2500万円の現金を長男から代償金として渡す」といったものです。

  • 資産価値5000万円の2分の1にあたる現金が次男に渡っているため、一見すると平等にも思えますが、実際はどうでしょうか。

    土地を相続した長男は、毎年固定資産税を支払わなければなりません。
    もし土地を売って現金を得ようとした場合、譲渡益が出てしまったら譲渡所得税も課税されます。

  • 平等に相続財産を分けるのなら、こうしたコストも加味して考える場合があります。

  • 片方しか公道に面していない土地を分ける場合

  • 片方が道路に面している土地を2人で相続する時には、道路に面している部分とそうでない部分で2分割することがあります。

  • 面積的に2分の1で分けてしまうことがありますが、書面上は平等に見えても資産価値は大きく異なるため、実は不平等になってしまうのです。

  • 道路に面していない土地は、そのままでは建物を建てることができません。
    また、土地に入るために他人の土地を通らなければならないこともあって、公道に面している土地に比べると資産価値は大きく目減りしてしまいます。

  • このようなケースでは、土地面積ではなく資産価値を基準に分割することを考えましょう。
  • 相続人が事業承継する場合

長男が会社を継ぎ、1億円相当の株式を相続した。もう1人の相続人である次男は2,000万円の現預金や不動産を相続した。
というような事業承継の場合は、後継者(長男)に渡る相続財産が多いケースがあります。

このケースでは長男が次男よりも8,000万円多く相続しているため、次男から見れば不公平にも思えます。
しかし、長男からすれば、次男の方が恵まれていると感じてしまうかもしれません。

このように書面の上では平等に分割しているように見えても、実態は平等とは言えないケースは少なくありません。
相続財産の分割はご家族の状況を十分に考慮した上で、実態に即して検討しましょう。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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