【浦安市/相続手続】相続人が海外に在住している場合
事案
相続人の一人である息子がアメリカに在住しています。
どのような手続きをすればよいのでしょうか。
問題点
遺産分割協議書の作成に必要な住民票や印鑑証明書がない。
解決
海外に在住している場合でも、法定相続人ならば当然遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
相続手続きの大まかな流れは同じですが、必要な書類が異なります。
海外在住の場合、日本国籍があっても住民票や印鑑証明書がありません。
これに変わる書類(在留証明書とサイン証明書)を大使館や領事館等で発行してもらわなければなりません。
なお、日本に一時帰国する予定があれば、日本の公証役場で公証人から証明を受けることも可能です。
今回は息子さんに在留証明書とサイン証明書を取得いただき、郵送で書類のサインをもらい、手続きを済ませることができました。
今の時代、このようなケースも決して珍しいことではありません。
多少の手間がかかりますが、必要な書類が揃えばスムーズに手続きできますのでご相談ください。
今回のケースに対する当事務所のサポート
遺産相続の手続きに関する無料相談実施中
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります(司法書士法人オールシップ)。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。