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【浦安市/名義変更】贈与を受ける不動産が、故人の名義のままだった場合

事案

お母様のご友人(A様)から、別荘地と山林の贈与を受けるという方のご相談です。

もともとはA様のご主人が購入したものでしたが、お亡くなりになって以降、もう何年も使用していないとのこと。高齢で遠方に出向くこともなかなか難しく、管理も大変なので、A様からご相談者様に譲りたいと意思を固められているとのお話でした。

当事務所からの提案

当事務所で物件を調査したところ、やはり別荘地、山林ともにA様の亡ご主人の名義のままでした。亡くなられた方の名義のままでは、贈与の手続ができません。そこで、贈与の前提として必要な相続の手続も一括して当事務所で行うご提案をしました。

解決

まずはA様に物件の名義がご主人のままになっていることについてのご連絡をし、贈与するためには、まずご主人からA様への相続の名義変更の必要があることと、その手続についてのご説明をさせていただきました。

その結果、A様から相続手続のご依頼もいただき、すぐに手続に必要な戸籍などの収集に取り掛かり、合わせて贈与契約書を作成しました。

贈与の場合、税金が問題になりますが、今回は年間110万円の非課税の枠に収まっていたので、贈与税はかかりませんでした。

相続と贈与の手続のどちらも一括して当事務所で行うことで、必要書類の収集などもスムーズに進み、時間の短縮にも繋がりました。無事に手続が完了し、ご相談者様もほっとされたご様子でした。

今回のケースに対する当事務所のサポート内容

生前贈与に関する無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります(司法書士法人オールシップ)。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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