【ご主人が残した遺言書による相続(お子様がいない夫婦)】
相談事例【ご主人が残した遺言書による相続(お子様がいない夫婦)】
ご主人を亡くされたAさんには、お子様はいませんでしたが、ご主人は「全財産を妻Aさんに」という自筆の遺言書を残してくれていました。
この遺言書に基づいてご自宅の名義をご主人からAさん名義に変えたいとご相談に来られました。
遺言がなければ、Aさんに全ての遺産が残るわけではなく、ご主人の親戚とAさんで遺産分割を行うことになりますが、ご主人が遺言書を作成してくれていたおかげでAさんは遺産を引き継ぐことができます。
ただし、自筆で作成した遺言の場合には、まず家庭裁判所で検認という手続を行わなければならず、相続人全員の戸籍謄本等の書類を提出する必要があります。
一連の手続のご依頼を受け、戸籍等の書類収集、家庭裁判所への検認の申立、法務局への登記申請を行い、無事にご自宅の名義変更を終えることができました。
今回のケースに対する当事務所のサポート
遺言書作成に関する無料相談実施中
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります(司法書士法人オールシップ)。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。