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相続後の運用で揉める?遺産分割「不動産の共有名義」のデメリット

遺産を相続するとき、相続人が複数になるケースは非常に多いでしょう。相続財産に不動産が含まれている場合、これを複数の相続人の共有名義にしておくこともできますが、そうすると相続後の運用で揉めるリスクがあるため、注意が必要です。

今回は、不動産を共有にすることのデメリットとその回避策について解説します。

相続時、基本的に不動産は法定相続人の共有となる

相続財産のうち預貯金や現金などは、相続人同士で分割することができる財産です。

このような財産は、基本的に法定相続割合でそれぞれの相続人が相続することになります。

一方、不動産は「不可分財産」と呼ばれ、自動的に分割することができません。そのため、法定相続人全員の共有という形をとり、遺産分割の話し合いで誰が相続するかを決めていきます。もし、不動産を共有名義のままにしておくと、権利関係が複雑になり後で困ることもあるため注意が必要です。たとえば、一つの不動産を兄と妹で2分の1ずつ共有し、兄はこのまま所有し続けたいと考え、妹は売却したいと考えているとします。この場合、不動産の売却には共有者である兄の同意が必要となります。一方、妹が単独で所有していれば自由に売却することができます。

このように、共有名義の場合、不動産を処分したり賃貸管理や修繕など何らかの手を加えたりするときに共有者の同意が必要になり手続きが煩雑になります。共有者同士の関係性によっては話合いが進まないまま一方が亡くなり、次の世代に引き継いてしまう場合もあります。

元気なうちから揉め事回避の対策を

共有の場合、「登記上の所有者」「実際の使用者」「固定資産税を支払ってるもの」「修繕や維持費用を出した者」が一致しないものが多くあります。そうなると、「私が固定資産税や修繕費用を払っているのに、それらを全く負担していない使用者と所有権が2分の1ずつなのは不公平」と共有者間で関係が悪化してしまうことも。

このように、不動産を共有名義にしておくと、その後の手続きが煩雑になるほか、揉め事が発生するリスクも高まります。こうしたトラブルを回避するために、財産の中で不動産の割合が高い場合などはあらかじめ準備をしておくことが大切です。

  • ・遺言書で渡したい相続人を指定しておく。

  • ・現金など分割しやすい財産も準備し、遺産分割で揉めないようにする。

  • ・分筆可能な土地であれば事前に分筆し、遺産分割しやすい状態にしておく。

  • ・民事信託や配偶者居住権などの利用を検討する。

不動産の所有者は、元気なうちに、相続人の立場を踏まえた上で相続計画を立てておくとよいでしょう。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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