公正証書遺言の証人は誰がなれるの?費用や責任は?
公正証書遺言は公証役場で作成しますが、作成する場合には、必ず2名以上の立会人(証人)が必要です。
(公正証書遺言) 民法 第669条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 一 証人二人以上の立会いがあること。 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。 四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。 五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。 |
公正証書遺言を作成する際は、公証人が証人二人の前で遺言者の本人確認をし、遺言の内容を確認した後、遺言をする人と証人がそれぞれ署名捺印をします。
公正証書遺言の証人になれる人は?資格は必要?
公正証書遺言の証人に求められることは、主に3つです。
・遺言者の同一性を確認 (遺言をする人が本人に間違いないか、人違いでないか)
・遺言者の精神状態が正常であることを確認 (本人の意思で遺言を作成しているか)
・公証人の筆記の正確性の承認 (公証人の読み聞かせと遺言者の口述が一致しているか)
証人は中立的な立場でこれらの判断をすることが求められるので、法律上、一定の基準を満たしていなければなりません。
法律上、以下の人は公正証書遺言の証人にはなれません(民法974条)。
・未成年者
・推定相続人
・受遺者(遺産の受取に指定される人)
・公証人の配偶者や4親等以内の親族
・公証役場の関係者 など
推定相続人とは、遺言者が亡くなった際に相続人になれる可能性がある立場の人のことで、相続人の配偶者や直系の子孫が該当します。
公証人の関係者や役場の職員も立会人になることができないので、公正証書遺言作成時には利害関係のない他人(成人)に来てもらわなければならないということです。
証人はどういう責任を負うの?
証人は、法律上で明確に守秘義務は定められてはいませんが、遺言の趣旨に照らして遺言書作成後に守秘義務を負うのは当然です。
証人は、遺言作成の際は署名・押印をすれば形式的な役割を果たしたことになりますが、後日、遺言無効を争うような裁判になった場合には法廷で証言が求められる場合があります。
また、遺言作成時点で、遺言者には明らかに遺言を作成する能力(遺言能力)がない状態であったのに、証人として見逃したこと(証人のとしての過失)が原因で遺言書が無効になった場合には、遺族などから損害賠償が請求される恐れがあります。
結局、証人はどういう人がいい? 費用や謝礼金は?
さきほどのとおり、遺言者を特定することや本人の精神状態が正常であることが確認できる立場の人である必要があります。
このことから、証人に適してる人は、遺言書を作成する際に相談を依頼した行政書士・司法書士・弁護士などの専門家や、利害関係がなくて遺言書の内容を知っても問題のない人(信頼ができる友人や職場関係者など)です。
ただ、証人として立ち会うということは、遺言者の財産内容や遺言内容を知ることになりますから、守秘義務や証人としての責任を考えると、親しいとは言え友人や同僚はできれば避けたほうがよいのかもしれません。
いずれにしても、証人には遺言書の内容を正しく理解できる人物で秘密を守ることができる人物であるべきです。
ただ、公正証書遺言を作成する際に、利害関係がなくて信用ができる人物を2名も選任することが難しいケースが少なくありません。
このような場合には、公証役場で有料で手配してもらう方法もあります。
公証役場にもよりますが、1名あたり1万円ほどの費用で立会人を手配してもらえる場合があるので、どうしてもふさわしい人物がいない場合には公証役場に相談をすると良いでしょう。
ちなみに、当事務所で公正証書遺言の作成支援をご依頼いただいている場合は、当事務所から証人2名を出しています。
遺言案の打ち合わせ段階から内容を把握し、法律上の守秘義務も負う資格者(行政書士や司法書士)が証人として立ち合い、遺言書に署名捺印をします。
証人費用も、遺言作成支援の費用の範囲内で対応しています。
※公正証書遺言を作るときの流れについてはこちらの記事をご覧ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。