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【浦安市/遺言書】入院中でも遺言書を作成できる?

事案

夫が入院中です。私たち夫婦には子供がいないため、今後のことを考えて遺言書を作成したいと思っていましたが、作成する前に入院することになってしまいました。

意識ははっきりしていて、字を書くことも可能です。本人も遺言を書きたいと明言していますが、外出ができません。このような状況でも、遺言を作成することはできますか。

なるべく身体の負担にならない方法で作成したいと思っています。

問題点

入院中で外出ができないけど、遺言を作成できる?

解決

病院に入院されていて自由に行動ができなくても、意思がはっきりしていれば、遺言書を作成することは可能です。

 

遺言書にはいくつか種類がありますが、手軽にできるものとして「自筆証書遺言」があります。紙とペンと印鑑があれば作成できますので場所を選びません。

 

しかし、全文をご自分で自筆しなければならないため、字を書くことが困難な方には利用できません。

 

また、法的な要件を満たしていなく無効になってしまう場合も多く、開封には、家庭裁判所で裁判官立会いのもと遺言書の中身を確認する(=検認)必要があります。思わぬ時間と労力がかかってしまう可能性もあるのです。

 

そこで、今回は「公正証書遺言」での作成を提案させていただきました。

作成時には公証人が関与するため、遺言が無効になる心配はほとんどありませんし、相続時の家庭裁判所の検認も不要です。

通常は遺言者が公証役場に出向いて作成するのですが、今回のケースのように外出が難しい場合など、公証人がご自宅や病院に出張して作成することも可能です。

 

今回のご相談者様は、戸籍謄本等の必要な書類もすべて当事務所で収集し、スムーズに作成することができました。

今回のケースに対する当事務所のサポート

遺言書作成に関する無料相談実施中

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります(司法書士法人オールシップ)。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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