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【浦安市/生前準備】高齢の母の財産管理が心配・・・。

事案

現在、実家に一人暮らしをしている母(85歳)を心配した長男からの相談です。

父はすでに他界し、母・長男・長女がいます。

母は、現在実家に一人暮らしをしていますが、ゆくゆくは高齢者施設への入居を考えています。

最近、母の物忘れが気になるようになっており、これから先に認知症が進んだ場合、財産管理や自宅の売却などを心配しています。

特に、施設費用や介護費用の捻出のための自宅売却ができるかが気がかりです。

問題点

認知症などにより本人の判断能力がなくなると、財産の管理や自宅の売却などができなくなってしまう。

解決

高齢になった親の財産を管理する方法として、

成年後見制度を利用する方法

民事信託(家族信託)を利用する方法

が考えられます。

 

①成年後見制度を使った場合

・成年後見制度は、母に代わって財産管理や契約の代理を行うため、正式な法定代理人として家庭裁判所に選定してもらう制度です。

・後見人は親族でもなれますが、本人に一定の金融資産がある場合には、弁護士・司法書士等の専門家が成年後見人になる可能性や、親族が成年後見人になれても監督人として専門家がつく可能性が高くなります。

・自宅を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要になります。また、施設利用料や生活費の捻出・高額な自宅維持費の削減など、「売却することについて合理的理由」がなければ家庭裁判所により売却が認められません。

・親族が成年後見人になれた場合でも、毎年の家庭裁判所への報告や厳格な収支の管理など負担が重くなります。

・母のお金を使ってリフォームする、一緒に旅行に連れて行くなどの場合も本人のためになるのかどうかが重視され、家庭裁判所への報告・相談が必要になり、監督下に置かれます。

・自宅の売却等の目的が達成したあとも、成年後見人は一方的に辞任はできず、その後も母が亡くなるまで成年後見が継続します。

 

②民事信託(家族信託)を使った場合

・民事信託は、自分の財産を、一定の目的のために使用してもらうことを前提に、信じて託す制度です。

・所有者である母を委託者、長男を受託者、実際に権利をもつ母を受益者とし、母の自宅と金融資産を信託財産とする信託契約を締結します。

・委託者と受益者が母であり、名義だけを受託者である長男とする信託契約としているため、不動産取得税、贈与税や譲渡所得税などは発生しません。

・民事信託(家族信託)を利用することで、判断能力が低下しつつある状態でも、日常生活費の送金、自宅の管理や修繕、売却などの行為も信託契約で決めた目的に従い、受託者である長男の判断で母の財産を自由に処分、活用することができます。

・自宅の売却代金は、受益者である母のものであるため、その管理を受託者である長男が行い、母の生活費等のために使うことが可能となります。

・最終的に母が他界した場合には、死亡時に残った信託財産(自宅と現金、自宅を売却していた場合には、残った現金)を相続財産として相続人が取得することができます。

・ただし、あくまで信託では、あくまで財産に関することが対象になるため、成年後見とは異なり、信託財産に関すること以外の契約や諸手続きの代理や本人が勝手にしてしまった契約の取消し等はできません。

 

これら成年後見制度と民事信託は、それぞれメリット・デメリットがあるため、どちらか一方のみだけでなく、組み合わせて利用することもあります。

 

今回のご相談者様については、「いざというときの自宅の売却」が主な悩みだったため、自宅を信託財産の中心とした民事信託(家族信託)を設計し、信託契約の作成、不動産登記までお手伝いさせていただきました。

今回のケースに対する当事務所のサポート

民事信託・家族信託に関する無料相談実施中

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります(司法書士法人オールシップ)。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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