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相続手続きを放置すると大変なことに | 相続の基礎知識 | 浦安・市川相続遺言相談室

相続手続きには期限があります!

葬儀・法要を終えたあとにもご遺族には行うべき相続手続きがあります。

・銀行での手続き
・市役所での手続き
・年金の手続き
・病院での手続き
・葬儀社との手続き

上記に挙げたのは一例ですが、これだけでもたくさんの手続きがあり大変です。

相続発生後、必要な手続きを放置すると、、、?

・遺産がなくなってしまう

・相続財産が国のものになる

 上記のようなことはありませんので、安心してください。

 

 

ただ、相続手続きを数年放置してしまうと、、、

・共同相続人の誰かが亡くなる
・認知症になってしまう人がいる

このような状況になってしまうと、相続関係が複雑化し、それに伴い相続手続きもより煩雑なものになってしまいます。手続きが煩雑になればなるほど、相続人間での争いや手続きの長期化につながりやすく、手続き完了がより難しくなります。

このような状況は、亡くなった方が望んでいる状況ではないと思います。亡くなった方のためにも、相続発生後、スムーズに手続きを行う方が良いといえます。

実際に放置した事例

不動産の相続登記をしないまま放置した

父が亡くなった際に、相続人として母や子供達がいましたが、不動産の相続登記をせずに、そのまま母と子供の一人がその不動産で暮らしていました。その後、40年近く経つなかで、母も亡くなり、他の子供も亡くなったりしていき、その家で暮らしていた子供も高齢になってきたため、自宅を売却して住まいを変えようと考えました。そのときになって、家の名義が父のままになっていることに気づきました。

改めて戸籍をたどり相続関係を調査すると、すでに亡くなっている子供には妻やお子さんがいるため、その人たちにも協力してもらう必要がありました。さらには、戸籍を辿っていくなかで、幼い頃に養子に出た子供がいることが判明しました。この子供は現在亡くなっており、配偶者やお子さんはおらず、養子に出た先の家に兄弟が複数いることが判明しました。

結果的に、父が亡くなった際は母と子供の合計5人だけだった相続人は、今では11人になり、お互い面識もなく存在すら知らない間柄にまで広がってしまいました。

この事案では、相続人全員の協力と意見の一致が難しく、最終的には弁護士を通じての調停などを行い、最終的な解決に至るまでに多額の費用と約3年の期間を要することになりました。

遺産分割を行わないまま数年が経過

父が亡くなり、相続人は母と長男・長女、主な財産は自宅と預貯金という状況でした。家族仲は良好で、残された財産は母のために使っていければよいという意見で一致していました。また、長男が母と自宅に同居してこれからの母の世話をしていくということでまとまっていました。そのため、特に、正式な遺産分割協議書は作らず、家の名義も亡父のままにしていました。

その後、母が病気を患い体調が思わしくなくなり、自宅での生活が難しくなってきたため、母と長男は相談のうえ、自宅を売却して母は施設に入居しようと考えました。
家の名義は亡くなった父のままなので、売却にあたってはまず相続登記をしなければいけませんが、その前提として、相続人の遺産分割協議書が必要です。そこで、長男は、父が亡くなった当初に話したとおり「すべて母が相続する」という遺産分割協議書を作り、長女(妹)にハンコを押してくれるように連絡しました。

しかし、長女はハンコを押すのを渋りました。長女の主張としては、「主人に相談したら、『私にも相続分があるんだから、きちんと皆で分けるべき』と言われた。やっぱり私もそう思うし、私の家族もお金がかかる時期だから。」ということでした。

父が亡くなった際には意見はまとまっていたし、母のためにすんなり押してくれると思っていた長男には寝耳に水でした。家族で揉めることを嫌った母と長男は、仕方なく、長女に対して法定相続分で分割しましたが、今後の母の生活設計が大きく変わってしまうことになりました。

 

不動産の相続登記をせずに放置する問題点

このようなお悩みはございませんか?

・遺産分割協議をして不動産を相続することになったが、名義変更の登記手続きが面倒、、、
・相続登記は義務ではない?名義変更の登記をしないでもいいのか?
・名義変更の登記をするとお金がかかるので、しばらくは父名義のままにしよう

不動産を相続しても、上記のように名義変更をしていない方が多いのが現状です。しかし、名義変更をせずそのまま放置してしまうと、大きなトラブルにつながる可能性があるので早めに名義変更をすることをおすすめします。

不動産登記は法的な義務ではない

不動産の所有者は、「登記簿」に記載されています。不動産の所有者が変わった際に名義変更をするのですが、この手続きは義務ではなく、登記上で不動産が前の所有者名義になっていても罰則はありません。

所有者が変わった際の不動産の名義変更には期限もありません。
名義変更の登記が義務ではなく罰則もないのであれば、わざわざ相続登記をしなくてもいいように思えます。

※2022年4月1日から相続登記が義務化されます。

不動産の登記をしないまま放置するリスク

相続登記は義務ではないとはいえ、放置してしまうと以下のようなトラブルに発展することがあります。

固定資産税の請求が不動産を相続していない相続人のもとに、、、

固定資産税の請求は登記の名義人に対して行われます。相続発生後、不動産の登記名義が亡くなった方のままだと、誰が固定資産税を支払うべき相続人なのかが登記簿上では判明しません。そのため、相続人間では誰が不動産を相続するか決めていたとしても、役所は一部の相続人または相続人全員に対して固定資産税を請求してくることがあります。

他の相続人が勝手に売却してしまうことも、、、

取引の上では、登記上の所有者が実際の不動産の所有者である考えられるので、他の相続人が勝手に自分名義に変更して売却したり、抵当権などの担保が設定されたりする恐れがあります。

再び相続が起こったときに混乱

相続登記をしないまま放置していると、相続人が亡くなり再び相続が発生した際に、登記手続きがより複雑になります。例えば相続人のうちの一人が亡くなり、そのお子さん(不動産の名義人から見ると孫)が相続をしたとします。その場合、お子さんはまず「不動産が誰のものか」ということを調べなければなりません。

その上で、祖父名義の不動産を自身の名義にするためには、祖父→父、父→子と2重に所有権移転の登記を行わなければなりません。また、相続登記に必要な添付書類についても、役所には保存期間があり、何十年も放置していると登記に必要な書類が発行できなくなっている場合があります。この場合お子さんが名義変更を諦めてしまい、誰のものかわからない不動産としてそのまま放置されてしまう結果になることがあります。

このように不動産の相続登記を放置することで、様々なリスクが発生してしまいます。そうならないようにしっかりとした相続手続を行いましょう。

遺産分割をせずに放置してしまう問題点

遺産分割をせずに放置してしまう理由

・親族が集まる機会がなく、遺産の話が進まない
・遺産について協議をしたがまとまらない
・遺産があることを知らない
・他の相続人と連絡がとれない、関わりたくない
・相続人に未成年者がいて親権者と利益相反になってしまう
・相続人の中に認知症の人がいる

このように様々な理由で放置してしまう人が多いです。

遺産分割を放置するデメリット

・不動産の処分や有効活用が制限される

・次の相続が発生して、相続関係が複雑になりかねない

・銀行手続きができなくなる可能性がある

では、以下でそれぞれの詳細について見ていきましょう。

不動産の処分や有効活用に制限が出てくる

遺産の中に不動産が含まれている場合、遺産分割をするまで相続不動産は相続人共有のものとなります。共有状態のままですと、一人の相続人が相続不動産を売却することはできず、他の相続人の同意がないと建て替えや長期間の賃貸といったこともできなくなります。もちろん、相続人自身の持分のみであれば単独で売却することはできますが、持分のみの売却は買い手が見つかりづらく、もし見つかっても低額での売却になってしまいがちです。

数年経つとより複雑な相続関係に

遺産分割を放置している間に相続人のうちの誰かが亡くなると次の相続が発生します。次の相続が発生することで相続人の数が増え相続関係がより複雑になってしまいます。これを数次相続といい、相続人の数が増えるにつれてより遺産分割が進みづらくなってしまいます。

例えば、相続人が5人いる被相続人が死亡し、被相続人の遺産について遺産分割を行わないままでいたケースについて。その後相続人が全員死亡し、それらの相続人がそれぞれ2名いたという事例の場合、被相続人の相続人の数は10人にも及びます。この場合、被相続人の遺産について相続持分を有する10名の相続人で遺産分割を行う必要があるのですが、多数人による遺産分割ですので、遺産分割がさらに複雑になる可能性が非常に高いです。専門家に依頼するにしても、費用が高額になります。

銀行手続きができない可能性がある

相続財産の中に銀行預金がある場合、遺産分割協議が成立していない状態だと銀行によっては全額の払い戻しに応じてくれない場合があります。また、預金を受け取る権利(預金債権)にも消滅時効が存在するため、遺産分割を放置して、預金の払い戻しを受けないままにしておくと、預金を受け取る権利が消滅してしまうかもしれません。

一般的には銀行が預金債権の消滅を主張することは考えづらいですが、預金の払い戻しを受ける権利が消滅してしまいかねないので遺産分割を放置するのはおすすめできません。

まとめ

やるべきことを先送りするほど、将来手続きができなくなるリスクが高まります。 せっかく先人が残してくれた遺産ですから、複雑な相続手続きになる前に、きちんと相続手続きをして、さらに後世へ伝えていきましょう。

相続手続きは、先送りにすればするほど、将来、手続きが煩雑になり、場合によっては、それが相続争いの原因になりかねません。せっかく故人が残してくれた財産ですから、きちんと手続きをおこないましょう。

 相続登記の義務化について

2024年4月1日から、相続登記が義務化されます。

相続登記が義務化されると、

・相続による所有権移転登記が義務化されて、相続開始を知ったとき等から3年以内に登記しなければならない。

・相続登記の申請の義務のある方が、正当な理由がないのにその申請をしない場合には、10万円以下の過料が課せられる。

などの規定が設けられる見込みです。

遺産分割協議がまとまらず、相続登記の期限内に相続登記を行うのが困難な場合などには、新しく設けられる「相続人申告登記制度」を利用することができます。

これまで任意規定だった相続登記を義務化することで、問題となっている「所有者不明土地」の増加に歯止めをかけるのが目的の一つ。

こういった動きから、今後は、相続登記を放置することは難しくなるでしょう。

いざ相続が開始してから、残された家族で揉めることがないよう生前から親子でしっかりと話し合っておくことが重要です。

※上記はあくまで執筆時点(2022年7月)での情報です。
 実際に施行される際には、要件等が変わっている場合がありますので十分ご注意ください。

 

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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