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法務局での相続相談のデメリット | 相続の基礎知識 | 浦安・市川相続遺言相談室

法務局での登記相談

親や配偶者などが亡くなった際に不動産を持っていた場合は、相続人は相続不動産の所有権移転登記(名義変更)をしなければなりません。

以前までは、この手続きは司法書士に依頼するのが一般的でしたが、最近では法務局に相談に行き、自分で名義変更の手続きをする人が増えているようです。最近では、インターネットや本などで情報を集めやすくなっているので、少しでも費用を抑えたい人にとっては自分で手続きをすすめるのも一つの選択肢になっているのだと思います。

大変な作業にはなりますが、ご自身で名義変更の登記手続きを行うことは可能です。しかし、ご自身で手続きを進めるにあたって、情報を集めたり勉強する必要がでてくるだけでなく、必要な書類を収集するために何度も役所に足を運んだり、法務局に出向かなければならないことがしばしばあります。またこれ以外にもご自身での手続きには以下のようなデメリットがあります。

費用を抑えるためにご自身で行う方が増えているといいましたが、実際はご自身で行うことで1度の申請で完了するとは限りません。そのため、結果的に費用がかさんでしまうだけでなく、時間や労力も要することになり、「最初から専門家に頼んでおけばよかった」という方も少なくないです。

ご自身で進めるとしても、一通りデメリットを把握しておくことをおすすめします。

<デメリット一覧>
・戸籍の収集・相続人確定作業がスムーズに進まない
・相続人の確定が困難なことがある
・遺産分割協議の際に問題が生じることがある
・先代の相続登記がされていない
・不動産に他人の権利が付いている
・登記申請書の作成には専門的な知識が必要
・自分で法務局に何度も出向かなければならない

・まとめ ~法律専門家の存在意義~

戸籍の収集・相続人確定作業がスムーズに進まない

戸籍収集が必要な理由は、相続人を確定させるために、被相続人の出生から死亡までの関係を把握して証明するためです。また、不動産以外の相続手続にも必要になってくるので、相続が発生したらまずは戸籍の収集をする必要があります。

戸籍の収集は、一般的には、一度役所に行くだけでは終わりません。被相続人の死亡時の戸籍から遡って出生時までの戸籍を収集することになりますが、出生時から亡くなるまでの間に婚姻や引っ越しなどで転籍している場合や戸籍の電子データ化のように戸籍の管理形式の変更が行われた場合には、請求するべき戸籍が増えていきますので、その分戸籍の収集が大変な作業になります。

本籍地がわからない場合には住民票を元に本籍地を探したり、状況によって必要な手続きが変わってくるので、1度でスムーズに戸籍を集めることはなかなかできないと言っていいでしょう。

相続人の確定が困難なことがある

誰が相続人になるのかは法律で定められており、収集した戸籍を元に相続人の確定を行います。代襲相続や数次相続など複雑な相続関係になっている場合や、被相続人の前の配偶者との間に子供がいる可能性などを想定して、かなり広範に戸籍の収集を行う必要があります。

 

戸籍の収集が重要になってくるのは、法定相続人の調査の際に抜け漏れがあると、遺産分割協議をやり直したり、相続手続きの書類を出し直したりする事態になるからです。

その分、手続きに要した時間も労力も無駄になってしまいますし、成立したと思っていた遺産分割協議も、また違う結果になってしまうことになるかもしれません。

遺産分割協議の際に問題が生じることがある

相続登記をするために遺産分割が必要な場合、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。

遺産分割協議を行う際には以下のような問題が起こることが多々あり、専門家に依頼しないでご自身で行う場合は注意が必要です。

連絡がとれない相続人がいる

遺産分割協議は続人全員で行う必要がありますが、中には連絡のとれない相続人がいる場合があります。また、相続人の中に全く面識がない人がいることも少なくないです。このような場合は遺産分割協議を進めることが難航し、結果的に協議を行うことができず、手続きを完了することができなくなることがあります。

相続人の中に遺産分割協議に参加できない人がいる

遺産分割協議は、相続人が全員そろっていれば問題なく行えるものではありません。

相続人の中に未成年が含まれている場合や、認知症の人が含まれている場合は、そのまま遺産分割協議を行うことができません。

この場合は、未成年者の特別代理人や、認知症の人の代わりに遺産分割協議に参加する成年後見人を選任した上で遺産分割協議を行うことになります。

また、相続人の中に行方不明の人がいる場合は、不在者財産管理人を選任することで、その不在者財産管理人とともに遺産分割協議を行うことになります。

先代の相続登記がされていない

被相続人の相続財産の中に不動産が含まれている場合に、その不動産の名義が被相続人の父などになっていることがあります。この場合、不動産を相続することになった相続人は、原則として、直接自分名義への変更登記をすることはできません。

このようなケースでは、まず祖父から被相続人(父)への相続について遺産分割協議を行い、加えて、被相続人(父)からご自身への相続についての遺産分割協議を行って名義変更の登記をすることになります。

登記手続きには様々なルールが存在しますので、そちらを確認したうえで手続きをすすめなければ二度手間になってしまいます。

不動産に他人の権利が付いている

相続不動産に銀行の抵当権など他人の権利が登記されている場合があります。他人の権利がついていること自体は問題なく、特に手続きなどは必要ありません。ただ、相続不動産の売却や相続不動産を担保に銀行からお金を借りることが難しくなります。そのままにしていると後々不都合が生じる可能性がありますので、相続発生時に専門家に相談しておいた方が後々苦労せずに済みます。

また、いわゆる「休眠担保」という数十年も前の担保が登記されたまま残っていて、すでにその登記をいれた法人が消滅していたり、個人であれば亡くなっていたりすることもあります。この場合には担保の登記を消すことはかなり大変な作業になりますので、専門家に相談することをお勧めします。

登記申請書の作成には専門的な知識が必要

登記申請書には法律に定められた形式や添付書類が存在します。法定相続分通りに相続した場合、遺言書がある場合、遺産分割協議を経た場合などそれぞれのパターンで添付書類が異なりますので、専門的な知識がないと申請書作成が困難になります。添付書類に抜け漏れがあると何度も申請を繰り返すことになり、手続きの完了が遅れてしまいます。

自分で法務局に何度も出向かなければならない

登記の申請は法務局に申請書を提出して行います。法務局の窓口は平日の朝から夕方までなので、お仕事をされている方にとっては時間が取れない人もいるかと思います。また、出向く法務局は、ご自宅近くの法務局であればどこでもいいわけではなく、その不動産を管轄する法務局になりあす。

申請書に不備があると何度か法務局に足を運ばなければならなくなり、平日お仕事をされている方にとっては何度も出向くのは難しく手続きがなかなか進まないことになってしまいます。郵送での申請もできますが、形式や添付書類に不備があれば再度申請することになり、郵送のやりとりでかなりの時間がかかってしまいます。

 

 上記のように、相続登記の申請をご自身で行うと、手間や時間がかなりかかってしまうリスクが多々あります。

司法書士は戸籍や必要書類の収集から登記申請までのすべての手続きを代行することができます。登記申請の専門家なので、申請に関する様式や添付書類など熟知しておりますので、ご依頼者様のお時間やお手間をおかけすることなく、スムーズに申請を完了させることができます。

まとめ ~法律専門家の存在意義~

昔よりも法務局が情報開示や相談に乗ってくれることも増えたので、法務局で登記申請について相談しながら手続きを進める方が増えています。親切に相談に乗ってくれるようになったのは良いことだと思いますが、法務局の相談員が教えてくれるのはあくまで”登記の手続き”の相談のみです。

登記の手続きや添付書類について教えてもらうのは問題ないですが、「相続が発生したのでこのように財産を分配したほうがいい」などといった相続に関する判断や相談はできません。遺産の分配方法を決める際は、遺産全体額からみた割合、相続税を考慮した分割、残された家族の将来の生活状況を見越した分割など、様々な視点で決める必要があります。そこも含めて手続きを安心して任せられるのが法律専門家の存在意義です。

このように、ご自身で相続登記を進めるにあたってたくさんの注意点があります。ご自身で申請を進めてみたが複雑すぎて途中で投げ出してしまい後々トラブルに発展した例もあります。

大切なお金や時間だけでなく、トラブルを未然に防ぐ意味でも、相続登記は専門家である司法書士にお任せください。
当事務所では無料相談を行っていますのでお気軽にお問い合わせください。

相談の流れについて詳しくはこちら>>

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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