【先祖名義のままになっている土地がある。】 | 生前対策よくある事例 | 浦安・市川相続遺言相談室
状況
先祖名義のままになっている土地がある。
問題点
相続が発生する都度名義を変更しなければいけないという法律はありませんが、このままでは相続財産が確定しないままの状態になってしまいます。
また、時間の経過とともに相続人が増え、かつ相続人同士の関係も希薄化していくため、
相続登記を先延ばしにすればするほど、手続きは複雑になり難航します。
生前対策
まずは、名義変更をしましょう。相続登記を先延ばしにすることは、問題を複雑化してしまうだけです。もし、相続人のなかに、高齢者などで判断能力を欠いている方がいる場合、法定後見等が必要になってきます。家庭裁判所に申し立てるため、時間に余裕を持ったほうが良いでしょう。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。