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【市川市/遺言書】自分で作成した遺言書の内容で一苦労

自筆の遺言書がありますが、これで自宅の名義変更の手続きはできますか?

問題点

自筆証書遺言に「自宅と預金は全て長男Aに渡す」があれば、不動産の名義変更はそのとおりにできるのか?

解決

お父様が所有していた不動産は、いわゆる「家の土地・建物」と「周辺住民と共有の道路」、さらにはマンションも一部屋ありました。

遺言書の記載では「自宅」とありますが、不動産が細かく特定されていません。
法務局に確認したところ、
「不動産が特定できていないので、遺言による名義変更は難しい」
という回答でした。
せっかくご自身が作った遺言が使えないことになってしまいました。

結局は、他の相続人を交えて、遺産分割協議書に全員分の実印・印鑑証明書をつけて名義変更を行いました。

今回は無事に相続人全員の協力が得られましたが、遺言書を作ったお父様は、家族に手間をかけたくない・迷惑をかけたくないという想いだったはずです。

不動産を相続させるために、自筆で遺言書を書く際には必ず不動産を特定する書き方が必要です。
遺言書を作る際は、不動産の登記簿謄本を取って、細かく記載することが望ましいです。または遺言書作成の際には、専門家にご相談いただくことをお勧めします。

今回のケースに対する当事務所のサポート

遺言書作成に関する無料相談実施中

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります(司法書士法人オールシップ)。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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