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相続不動産の名義変更(相続登記)手続きサポート | 浦安・市川相続遺言相談室

 

相続手続きを放置している場合の注意点

不動産の名義変更(相続登記)とは?

不動産の所有者が亡くなったら、被相続人(亡くなった方)の名義(不動産登記記録)を、相続人の名義に変更する手続きをする必要があります。

この不動産の名義変更(相続登記)をしないと、自分の権利を主張できず不動産を売却できないなど、後々のトラブルにつながることがありますので、できるだけ早めに行うことをお勧めします。

相続登記の手続きの流れ

相続登記の手続きは、「1.必要な書類を集めて」、「2.ハンコを押す書類を作って」、「3.法務局に提出する」という流れです。

1.必要な書類を集める
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相続登記に必要な書類は、遺言書があるか・ないかで異なります。

■ 遺言書がない場合
 ・亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの一連の戸籍(除籍、原戸籍)
 ・亡くなられた方(被相続人)の住民票の除票(または戸籍の附票)
 ・相続人の現在の戸籍謄本(または戸籍抄本)
 ・不動産を相続する相続人の住民票
 ・不動産の固定資産税評価証明書

■ 遺言書がある場合
 ・遺言書
 ・亡くなられた方(被相続人)の死亡がわかる戸籍謄本
 ・亡くなられた方(被相続人)の住民票の除票(または戸籍の附票)
 ・不動産を取得する人が相続人:相続人の現在の戸籍謄本と住民票
 ・不動産を相続する人が相続人以外の人:住民票
 ・不動産の固定資産税評価証明書
 ※遺言書の書き方によっては、上記以外の書類が必要になる場合もあります。
  また、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要になる場合があります。

2.ハンコを押す書類を作る
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遺言書がない場合には、誰がその不動産を相続するかを、相続人間の話し合いで決めることになります。
その決めた内容を書類にした「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書には、相続人全員が実印でハンコを押して、全員分の印鑑証明書を一緒にします。登記の申請書も必要です。
不動産の登記事項証明書や集めた戸籍などを確認しながら、登記の申請書を作成して、申請人はハンコ押します。

その他にも、登記簿上の記載の住所地と最後の住所地がつながらない場合は、上申書を作ることもあります。

3.法務局に提出する
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集めた書類と作った書類をまとめて、相続する不動産の管轄の法務局に提出します。
その際、登録免許税という名義変更の税金を納付する必要があります。

固定資産税評価証明書に記載されている不動産価格に1000分の4をかけた金額と決まっています。

書類に不備がなければ、おおよそ1~2週間で登記が完了して、名義が変わります。
不備がある場合は、書類内容の修正や追加書類の提出を求められます。

修正で対応してもらえる内容には限界があって、あまりに不備が多い場合は「取り下げ」といって全てやり直しということもあります。

不動産の名義変更(相続登記)は自分でできる? 専門家に任せる?

不動産の名義を変更(相続登記)するには、不動産の所在地を管轄する法務局に「相続による登記の申請」を行う必要があります。

登記の申請はご自身で行うこともできますが、とても多くの書類を集めて、平日の日中に法務局に何度も足を運ばなければならず、慣れていない方だと多くの時間と労力がかかってしまいます。

例えば、法務局の管轄の一例は次のとおりです。
●浦安市内の不動産 ⇒ 千葉地方法務局 市川支局(JR武蔵野線 市川大野駅から徒歩18分)
●市川市内の不動産 ⇒ 千葉地方法務局 市川支局(JR武蔵野線 市川大野駅から徒歩18分)
●船橋市内の不動産 ⇒ 千葉地方法務局 船橋支局(JR総武線 船橋駅から徒歩20分)
●江戸川区内の不動産 ⇒ 東京法務局 江戸川出張所(JR総武線 新小岩駅から徒歩25分)

法務局はアクセスが不便なところにあることが多く、また平日日中しか開いていません。

時間を取って法務局に行って相談しても、“管轄法務局が違う” “用意する書類が足りない” “書類の書き方が違う”などと言われ、月日をかけて何度も足を運びながら、結局は断念し専門家に依頼するという方もいらっしゃいます。

時間と手間暇、そして、間違いのない手続きを考えると、多くの方が司法書士に依頼しています。
相続手続の中で不動産の名義変更は、不動産をお持ちの方であれば誰でも必要な手続きではありますが、実際は結構手間がかかることが多いものです。

 

    司法書士は不動産の名義変更の専門家です

    常に不動産の名義変更を手掛けている専門司法書士だからこそ、必要な書類収集・作成、相続の状況や不動産の状況に応じた個別の書類や対応まで、迅速に確実な手続きを行うことができます。

    慣れない手続きに時間・労力・手間をかけるならば、その道の専門家に安心してお任せいただくことも一つではないでしょうか。

    当事務所にすべてお任せいただいた場合は、やっていただくことは「印鑑証明書と身分証明書のご用意だけ」で、ほかはすべて代行します。

    多くの書類集めや、ハンコを押す書類の作成、法務局での申請もすべて行います。また、名義が変わったあとの権利証もしっかりと製本化してお渡しします。

    ご依頼いただいた後は、基本的に、ご自宅で待ってていただくだけでOKです。

    このような方は、司法書士にご相談することをお勧めします。

    • 大切な不動産の名義変更は確実に行いたい方
    • 誰が相続するのがよいか迷っている
    • 相続した後の注意点を知りたい
    • 平日の日中に役所等に行くことが難しい
    • 煩雑な手続きは専門家に丸投げしたい
    • 兄弟の相続などで相続人が多い
    • 疎遠な相続人や知らない相続人がいる方
    • 相続人に未成年者がいる方
    • 相続税の不安がある方

    不動産の名義変更(相続登記)の費用の目安

    ■通常費用

    サポート サポート内容 サポート料金(税込)
    相続登記申請
    (不動産の名義変更)
    1.戸籍の確認、相続関係説明図の作成 59,400円~
    2.不動産登記申請書の作成、代理申請
    3.登記完了の確認(登記簿謄本の取得)
    4.登記識別情報(権利証)等のお渡し、ご説明
    ※ 不動産の評価額・筆数等によって異なります。

     

    ■オプション費用(状況によりかかる費用)

    サポート サポート内容 サポート料金(税込)
    相続人調査お任せ(戸籍収集の代行) 戸籍収集の代行(相続登記に必要な戸籍等すべて) 18,700円~
    遺産分割協議書作成 遺産分割協議書の作成 27,500円~
    遺言書の検認申し立て 裁判所に提出する書類の作成サポート

    家裁への同行サポートなし:59,400円~
    家裁への同行サポートあり:78,650円~

    未登記家屋の所有者変更 未登記家屋について市区町村役場へ所有者変更申請を行います。 18,700円~
    農地の相続届出(農地法) 農地を相続した場合の届出書の作成、提出を行います。 18,700円~
    森林の相続届出(森林法) 森林を相続した場合の届出書の作成、提出を行います。 18,700円~
    特別代理人選任申し立て 1.相続手続に関する全体確認 59,400円~
    2.裁判所への提出書類作成
    3.裁判所への書類提出
    不在者財産管理人選任申し立て 1.相続手続に関する全体確認 178,200円~
    2.裁判所への提出書類作成2.裁判所への提出書類作成
    3.裁判所への書類提出

    ※法務局、役場等にて必要となる法定費用や手数料、通信費、交通費などの実費は別途ご負担をお願い致します。
    ※上記は一般的な登記申請の場合であり、相続人の数、登記申請の件数、筆数、その他によってサポート料金が変わってくる場合があります。費用のご確認は、事前の無料相談にてお願い致します。
    ※相続登記の際の登録免許税は、(課税価格×4/1000)となっておりますので、ご参考下さい。

    無料相談でお客様の状況等を伺い、具体的な費用算定(お見積り)をいたします。
    ご依頼の無理強いなどは決してありません。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

    当事務所ならではの相続登記への対応

    当事務所では、ただ相続登記(不動産の名義変更)の手続きを代行するだけではなく、以下のようなサポートも行っています。
    相続に強い、地域に根差した事務所だから、ただ登記をするだけの事務所とはちょっと違います。

    ・家族の状況に合わせて「誰が相続するのがオススメか」も相談可能!
    ・不動産を相続した後に起こりうる将来的な注意点も相談可能!
    ・登記以外の必要な不動産手続きも案内!(火災保険の名義変更、固定資産税の変更など) 
    ・売却予定の場合には無料簡易査定もOK!(不動産会社からのセールスは一切なし)

     

    専門家へのご相談を迷われている方へ

    たくさんのお客様から感謝の声をいただいています!

    お客様の声を多数掲載中!詳しくはこちらをご覧ください。

    相続登記のご相談・ご依頼について、よくあるご質問

    1.無料相談について

    Q.相続の知識はまったくないけど、相談できるの??

    続きを読む
    A.相続や遺言はほとんどの方にとって初めての経験です。ご相談される方の多くは、相続や遺言のことは全然わからないという状況ですので、安心してご相談ください。

    Q.本当に相談は無料なの?

    続きを読む
    A.初回の相談は無料で対応しています。いきなり相談料を請求するようなことは一切ありません。
    書類の確認や添削などをご希望の場合は、有料相談の範囲になることがありますが、その場合でも必ず事前にお伝えをいたします。

    Q.なんで相談は無料で対応しているの?

    続きを読む
    A.相続登記は人生の中で滅多に無いことです。滅多にない手続きであるがゆえに、どうすればいいだろうと悩んだり、不安になったりします。
    その結果、本当に専門家のサポートが必要な方が、相談をためらわれたり、長い間放置してしまうことがないように、当事務所ではご依頼をご検討中の方のご相談は無料で対応しています。
    ご相談の結果、当事務所を信頼できると感じていただけたら、ご依頼いただければ幸いです。

    Q.相談の予約の電話をするのに緊張します。

    続きを読む
    A.初めてのところに電話をかけるのは緊張しますよね。誰でもそうです。初めての方でも安心してお電話できるように丁寧に対応していますので、安心してお電話ください。

    Q.相談に行くのも敷居が高いです。下手なことを聞いて笑われたりしませんか?

    続きを読む
    A.ほとんどの方は、こういった事務所に相談した経験がなく、不安になられるお気持ちはよくわかります。
    私自身、この仕事をする前は、こういう事務所は近寄りがたい印象でした。なかには居丈高な「先生」もいたりするので、余計に不安なイメージを抱かれることもあると思います。
    当事務所では、相談しやすい雰囲気作りを大切にしています。下手なことを聞いて笑うようなことはありません。
    お話いただくことのなかに大切な情報が隠れていることもありますので、まずはじっくりお話を聞くことを大切にしています。ご安心ください。

    Q.無料相談で営業されないですか?

    続きを読む
    A.無料相談のなかで、こちらからご依頼を迫るようなことは一切しません。相談内容やお見積りなどをよくご検討いただき、信頼できると思ったら、当事務所にご依頼いただければ、それで構いません。

    Q.相談に行くときは何を持っていけばいいの?

    続きを読む
    A.無料相談の際は、お手元にある戸籍謄本や不動産の資料(固定資産税の納税通知書など)をお持ちいただけると、詳しくご相談ができるので有難いです。
    ただ、お手元に戸籍謄本などがない場合でも、無理に取り寄せていただく必要はありません。
    お持ちいただきたい資料の詳細は、相続の状況によって異なりますので、無料相談のご予約の際にご案内しております。

    Q.相続税についても相談できる?

    続きを読む
    A.相続税の申告が必要な場合は、相続税専門の税理士をご案内いたします。
    ですが、そもそも、状況によっては相続税申告が不要な場合もありますし、申告が必要な場合も税金以外の相続手続きと関連する場合もありますので、まずはご相談ください。

    Q.相談できる時間は何時から何時まで?

    続きを読む
    A.当事務所の営業時間は、平日9時から18時となっております。
    ただ、平日お仕事の方などは日中のご相談が難しいと思いますので、事前のご予約で、平日18時以降や土曜日でも対応しております。
    無料相談のご予約の際に、ご遠慮なくお伝えください。

    2.費用や支払いについて

    Q.どれくらい費用がかかるかは、事前に教えてくれるの?

    続きを読む
    A.無料相談の際に、詳しい状況を伺ったうえで、お見積書と当事務所でできることの説明書をお渡しいたします。
    その際も、何にどういう費用がかかるのかはしっかりとお伝えしています。ご依頼の無理強いは決してありませんので、ご安心ください。

    Q.支払いのタイミングは?

    続きを読む
    A.基本的には、集める書類や作成する書類などが全て揃い、法務局に申請をする時点で、費用をいただいております。
    費用は、当初の見積書に沿って請求書を作成しお渡ししています。

    Q.支払いの方法は?

    続きを読む
    A.費用は、現金またはお振込みにてお願いしています。

    3.その他

    Q.遠くの不動産でも頼める?

    続きを読む
    A.遠方の不動産でも全国対応可能です。オンラインシステムによる申請に対応していますので、出張費などの追加費用などがかかることもありません。

    Q.個人情報や機密情報の取り扱いは大丈夫?

    続きを読む
    A.当事務所では、プライバシーポリシーや情報セキュリティ基本方針を定め、厳重に管理しています。
    また、書庫の施錠や警備システムなどを利用した物理的な保護に加え、デジタル上の保護に対しても情報セキュリティ専門会社にて運用・監視を実施し、常日頃より、情報セキュリティ対策に高い注意を払っています。安心してご相談ください。

    不動産の名義変更(相続登記)に関する無料相談実施中

    相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
    当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

    オンライン申請システムを導入しておりますので、浦安・市川はもちろん、全国の不動産登記(名義変更)に対応しております。
    お気軽にご相談ください。

    ■お電話
    予約受付専用ダイヤル:0120-972-835(つながりにくい場合は047-711-0270
    ※ご相談受付時間:9:00~18:00(平日)
    ※土曜及び平日時間外も、平日に事前にご予約いただければ、できる限り対応します。

    ■カレンダーからのご予約
    カレンダーからお好きな日時でカンタンに予約できます。


    ■お問い合わせフォームからのご予約

    お問い合わせフォームからのご相談予約はこちらからどうぞ>>

    当事務所の解決事例

    【市川市/相続手続】相続手続に必要な書類がわからない・・・

    ●事案
    父親を亡くされた長男Aさんには、母親(父親の奥様)、妹のBさんがいます。
    相続人は母親、Aさん、Bさんになりますが、家庭は円満で長男Aさんが父親の自宅を継ぐことに全員が納得していました。
    相続手続にあたってどのような書類が必要なのかわからず、ご相談に来られました。
    ●問題点
    相続手続にあたってどのような書類が必要なのかわからない。
    ●解決
    亡くなられた方の生まれてからの戸籍全てなど必要書類は多岐に渡りますが、
    どこでどのような書類を取るべきかをご説明しました。

    Aさんは日中お勤めのため、書類を役所に取りに行く時間がないということでしたので、当事務所で必要書類のほとんどを取得し、遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請を行い忙しいAさんの手間を極力省き、無事にご自宅の名義変更を終えることができました。

    【浦安市/名義変更】遠方の不動産の名義変更の場合

    ●事案
    主人が亡くなりました。相続人は、妻の私、長男B、長女Cがいます。
    家庭は円満で妻の私が遺産のほとんどを継ぐことに全員が納得しています。

    ただ、遺産のうち、夫名義の不動産が遠方にもあります(片道2時間以上)。
    わざわざ自分達で、現地の役所まで手続をしに行かなければいけないのでしょうか。
    ●問題点
    遠方の不動産の名義書換に、わざわざ何度も行くことができない。
    ●解決
    当事務所では、登記手続のオンラインシステム導入により、全国どこの不動産でも申請が可能です。

    相続手続に必要な書類の取り寄せを含めてお任せいただき、遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請を行い、無事にご自宅と遠方の不動産の名義変更を終えることができました。

    ■実際の解決事例

    ・父の家を母に相続してもらい、家族信託で管理は任せてもらう場合

    ・実家の相続登記、相続人が遠方にお住まいの場合

    ・父の家を母に相続してもらい、家族信託で管理は任せてもらう場合

    ・田や畑、森林などを相続する場合

    ・贈与を受ける不動産が、故人の名義のままだった場合

    その他の解決事例についてはこちら>>

    相続登記をしないと、将来、相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きをお勧めします!

    当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の一連の手続きを代行しております。
    当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを全て代行いたします。

    当事務所が選ばれる理由

    ①相続に関する豊富な相談実績

    当事務所は開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。

    解決事例についてはこちら>>

    ②初回相談を無料でサポート!

    当事務所では、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回無料相談を承っております。安心してご相談下さい。

    無料相談についてはこちら>>

    ③不安を解消する料金体系

    司法書士や弁護士、税理士などの専門家は、普段馴染みのない方がほとんどであると思われます。
    相場が分からないために、「高い報酬を取られてしまうのではないか」「相談しただけで費用を請求されるのではないか」など、数多くの不安があることと思われます。
    そのため、当事務所では、サービス毎に明瞭な料金体系を設け、このホームページ内に分かりやすい”料金表”を作成しております。

    料金表はこちら>>

    ④新浦安駅直結の好立地

    浦安市、市川市内の皆さんはもちろん、千葉県全域からご相談にお越しいただけますので、お気軽にご相談ください。

    アクセスはこちら>>

    ⑤アンケートを取り、お客様の満足を常に考えています!

    当事務所では、ご提供しているサービスの品質向上のために、お客様にアンケートにお答え頂いております。
    そちらを参考に、常にお客様へのサービスの向上へと取り組ませていただいております。

    お客様の声はこちら>>

    参考情報(浦安・市川での相続登記で関連する役所)

    浦安市役所

    浦安市役所 浦安市猫実1-1-1 TEL:047-351-1111
    【市民課】

    続きを読む
    不動産の相続登記や預貯金の相続には、戸籍謄本や住民票除票などが必要になります。
    戸籍謄本は相続人が誰であるかを確定・証明するために、亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍が必要です。
    亡くなられた方の本籍地が浦安市にある場合は、浦安市役所にて戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を取得します。
    浦安市の前に別に本籍地を置いている場合は、浦安市の戸籍からさらに別の役所での戸籍の取得が必要です。
    また、相続人の方については、戸籍抄本、住民票、印鑑証明書が必要になります。
    浦安市では、浦安市役所の本庁舎のほか、駅前行政サービスセンター(浦安駅、新浦安駅、舞浜駅)でもこれらの書類の請求が可能です。

    【固定資産税課】

    続きを読む
    不動産の相続登記には、固定資産評価証明書が必要になります。
    固定資産評価証明書に記載されている「評価額」をもとに、登記にかかる税金(登録免許税)を算出します。
    固定資産評価証明書は、亡くなられた方が浦安市内に不動産を所有していた場合は、浦安市役所の固定資産税課で取得します。
    あわせて、名寄帳も取得します。名寄帳は、亡くなられた方が浦安市内に他の不動産(私道持分など)を所有しているかを調べることができる書類です。
    浦安市では、浦安市役所の本庁舎での請求になります。

    市川市役所

    【市民課】

    続きを読む
    不動産の相続登記や預貯金の相続には、戸籍謄本や住民票除票などが必要になります。
    戸籍謄本は相続人が誰であるかを確定・証明するために、亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍が必要です。
    亡くなられた方の本籍地が市川市にある場合は、市川市役所にて戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を取得します。
    市川市の前に別に本籍地を置いている場合は、市川市の戸籍からさらに別の役所での戸籍の取得が必要です。
    また、相続人の方については、戸籍抄本、住民票、印鑑証明書が必要になります。
    市川市では、市川市役所の本庁舎のほか、各支所・出張所・連絡書でもこれらの書類の請求が可能です。  
     市川市役所 千葉県市川市八幡1丁目1番1号 TEL:047-712-8649  
     行徳支所市民課 市川市末広1-1-31  TEL:047-359-1116  
     大柏出張所 市川市南大野2-3-19   TEL:047-339-3111  
     南行徳市民センター 市川市南行徳1-21-1  TEL:047-359-7891  
     市川駅行政サービスセンター 市川市市川南1-1-1ザタワーズイースト3階  TEL:047-704-3113  
     中山窓口連絡所 市川市中山4-14-1  TEL:047-332-6661  
     信篤窓口連絡所 市川市高谷1-8-3  TEL:047-327-3352  
     国分窓口連絡所 市川市国分6-22-8  TEL:047-372-7693

    【固定資産税課】

    続きを読む
    不動産の相続登記には、固定資産評価証明書が必要になります。
    亡くなられた方が市川市内に不動産を所有していた場合は、市川市役所の固定資産税課で取得します。
    あわせて、名寄帳も取得します。名寄帳は、亡くなられた方が市川市内に他の不動産(私道持分など)を所有しているかを調べることができる書類です。
    市川市では、市川市役所の本庁舎または行徳支所総務課税務グループ、大柏出張所、南行徳市民センター、市川駅行政サービスセンターでも請求が可能です。

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