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公正証書遺言を作るときの実際の流れは?自分で作る?専門家に頼む?

公正証書遺言ができるまでの流れ【自分で作る場合】

1.遺言で決めておきたい内容を考える

公正証書遺言を作成するにあたって、まずは自分の遺言にどのような事を書きたいのか、箇条書きでよいので書き出します。

 ・財産をどのように分けるのか
 ・祭祀承継者(お墓を継ぐ人)を誰にするのか
 ・財産を譲りたい団体や譲りたい人がいる場合は、どの財産を誰に渡すのか

などを書いていきます。

2.公証役場に作成の事前相談に行く

自分の遺言にどのような内容を書きたいかがある程度決まってきたら、公証役場に公正証書遺言作成のための依頼をしに行きます。

遺言書には記載できない内容や記載しても意味がない内容もあります。
自分が遺言書に書きたいと思っている内容で作成できるかを公証役場に無料で相談することができます。

また、公正証書遺言作成にあたって集める書類なども教えてもらうことができます。

3.必要書類の収集・原案の作成

事前相談で公証役場から指示された書類を集めます。

一般的に必要となる書類は次のとおりです。

・作成する人の実印
・作成する人の印鑑証明書 ※公正証書遺言作成日時点で発行後3カ月以内のもの
・本人や財産を譲り受ける相続人の戸籍謄本、住民票等 ※相続人であることがわかる除籍・改製原戸籍等
・預貯金通帳の写し(記帳を済ませ、最新の状態のもの)
・株などをお持ちの方は残高証明書
・不動産をお持ちの方は登記事項証明書、固定資産税の評価額証明書
・相続人以外の方に財産を譲る場合にはその方の住民票等

必要書類の準備ができたら、公証役場に提出します。
提出した必要書類や事前相談で公証役場で話した希望をもとに、公証役場で公正証書遺言の案文が作成されます。

案文ができたら、公証役場で受け取り、案文が希望どおりになっているかを確認します。
(公証役場によって、FAXやメールなどで送ってもらえる場合もあります)

4.証人2名の手配

公正証書遺言を作成するには、必ず証人二人の立ち合いが必要になります。
未成年者や利害関係人は、証人になることができません。
利害関係人とは、推定相続人や財産を譲り受ける人とこれらの方の配偶者の方、直系血族などがあたります。

※公正証書遺言の証人には誰がなれるのか?費用や責任については以下の記事をご覧ください。

公正証書遺言の証人は誰がなれるの?費用や責任は?

必要書類や証人の手配など、公正証書作成の準備が整いましたら、公証役場にて公正証書遺言作成日の予約を取ります。

  • 5.公正証書遺言の作成当日

予約しておいた公正証書遺言の作成当日は、あらかじめ予約した日時に証人二人と一緒に公証役場に行きます。
※公証役場に証人の手配を依頼した場合は、証人は公証役場に直接行きます。

病気等の理由により公証役場に出向くのが難しい場合には、公証人にご自宅や病院等に来ていただくこともできます。
(別途出張費用がかかります。)

実印と印鑑証明書、証人も印鑑(認印でも大丈夫です)を忘れずに持参します。

作成時にすること

作成の際は、まず、公証人から遺言者(遺言を作成する人)にいくつか質問されます。

住所、氏名、生年月日などの本人確認事項や、希望する遺言の大まかな概要などが聞かれます。

聞き取った内容と、事前に相談を受けて公証役場が準備していた案文の内容に違いがなければ、公証人が証人二人の面前で公正証書遺言を読み上げます。
ご自分の作成したい内容で間違いなければ、署名をし、実印にて捺印をします。
証人二人も署名し、捺印を行います。

署名をした公正証書遺言の原本は、公証役場にて厳重に保管され、遺言者には正本と謄本(通常は各一通)が渡されます。
公証役場に公正証書作成の費用を支払って、作成は完了です。

公正証書遺言の作成のサポートを専門家に依頼する意味

上記の流れで行えば、ご自身だけでも公正証書遺言を作成することができます。

では、自分で公証役場に行って作成する注意点は何でしょうか?

一番の注意点は、「本当に、その遺言の内容が、あなたにとって最適なのか?」ということです。

公証役場は「あくまで本人が希望する内容を公正証書という書類にする」場所です。
そのため、一般的に、本人の相談を受けながら遺言の内容を一緒に考えるということはしません。
あくまで、本人が自分で考えて希望してきた内容を形にするということです。

つまり、
・本人の家族関係や財産状況などを考慮して「本当にこの遺言の内容が自分にとってベストなのか?」
・「何か記載漏れていることはないのか?」
・「そもそも遺言以外の方法のほうがいいのではないか?」
などは公証役場では対応しないため、自分で考えて決断しないといけません。

司法書士や行政書士などの専門家に作成を依頼するメリット

司法書士や行政書士などに作成のサポートを依頼することができます。

では、専門家に作成を依頼するメリットは何でしょうか?

1.ご本人や家族に合ったアドバイスや法的アドバイスを受けられる

形式的な作成の相談だけでなく、そもそも、ご依頼者の希望を確実に実現するために考慮すべき事項は何か、補填しておくべき事項は何かなどのアドバイスを受けることができます。
また、ご希望や家族・資産状況によっては、遺言という選択ではなく、贈与や家族信託という選択肢もあり、何が最適な選択かを一緒に考えていきます。
もちろん、遺言を作成する上での形式面での法的アドバイスも受けられます。

2.証人を探す必要がない

公正証書遺言を作成するには、証人二名が必要です。未成年者や利害関係人は証人になることはできません。
遺言に記載する内容は、他人には知られたくない場合が多いので、友人・知人には頼みづらく、証人を誰に頼んだらいいのかわからないという方がとても多いです。

専門家に依頼することで、通常は、専門家の事務所から証人二名を手配してくれるのでご自身で手配する必要がありません。
また、司法書士や行政書士等にはいずれも法律上の守秘義務が課されておりますので、プライベートが他人に漏れる心配もありません。

公証役場でも証人を手配してもらえますが、ご本人のことや遺言の内容をまったく知らない第三者が当日だけ立ち会うことになります。
それに比べ、はじめの相談から一緒に行い、これまでの経緯を知っている専門家がそのまま証人として立ち会いますので、作成当日も安心です。

3.戸籍等の必要書類を代わりに集めてもらえる

公正証書遺言を作成するには、戸籍謄本や登記事項証明書、固定資産税の課税証明書等の書類を準備する必要があります。
これらは請求先も市役所、法務局、都税事務所等と異なるので、何をどこに請求したらいいのかわからないという方も多くいらっしゃいます。
また、遺産を譲り受ける相続人等の戸籍や住民票等の資料も必要となります。

こういった必要書類の取得も、専門家にご依頼をいただくと全て任せることができます。

4.公証役場とのやり取りはほとんど任せられる

普段あまり馴染みのない公証役場とのやり取りは、緊張するものです。また、公証役場は平日の9:00~17:00までの受付が多いです。

司法書士や行政書士等の専門家が、ご希望に沿った内容・考慮すべき内容を盛り込んだ遺言書の文案を作成し、公証役場と調整しますので、ご本人はできあがった文案が自分の希望に沿っているかを確認するだけで済みます。

お仕事などで公証役場とのやり取りが難しい方なども、専門家にご依頼をいただくと、公証役場とのやり取りは全て専門家が行い、基本的に、ご本人は公正証書作成当日に公証役場に出向くだけになります(または公証人の出張で自宅や病院で会っていただくだけ)。

5.遺言の執行まで任せられる

実際に遺言の効力が出るのは、「遺言者が亡くなられたとき」です。

遺言者が亡くなると、作られていた遺言書にもとづいて遺産分配等の手続きをすることになります。
この手続きを「遺言の執行」と言いますが、作成から関与し事情・状況を理解している専門家に、実際の執行手続きまで任せることもできます。

また、執行の依頼に合わせて、遺言書の保管も依頼することができます。

↓当事務所の「遺言書作成サポート」について詳しくはこちら

信託銀行などの「遺言信託」との違いは?

最近では銀行や信託銀行などでも、「遺言信託」という商品で、遺言の作成や執行を受け付けています。

こういった商品を利用する場合と、専門家に依頼する場合の違いは何でしょうか?

費用の問題

いわゆる「遺言信託」は富裕層の方をターゲットにしているものが多く、その費用も高額になりがちです。
また、作成だけでなく執行も依頼できますが、執行のときには、別途、司法書士や税理士に依頼をすることになり、執行の費用も結局高額になってしまうことがあります。

担当者のノルマの問題

銀行は、投資信託や生命保険など扱う商品が多くなっています。そして、組織としての担当者にはノルマが課せられていることがあります。
遺言信託をきっかけに、本人の資産状況がすべて開示されることになりますので、その後に投資信託や生命保険などの勧誘があったという話を耳にします。
もちろん全ての銀行や担当者の話ではないですし、本人が本当に納得して買われるものであれば問題があることではありませんが。

永続性や安定性での問題

「遺言信託」の場合は、銀行という大きな組織で対応するため、組織としての永続性・安定性の安心感があります。
一方で、専門家の場合は、個人事務所の場合が多く、いつまで続けてくれるのかという不安もあります。
ただ、最近では、司法書士法人や行政書士法人などの「法人」形態で運営しているところも増えてきましたので、個人事務所での不安は多少解消されると思います。

担当者の異動の問題

大きな組織で永続・安定するという安心感と裏腹に、担当者の異動は避けられません。

一般的に、ほとんどの金融機関では3年前後で異動が発生します。
相談時の担当と作成時の担当が違うということもありますし、作成した後にちょっと相談しようと思ったら担当者が異動になっていたということもあります。
一方で、専門家の場合は、その人が専門家を続けている限り、相談できます。また、よほど大きな全国組織の事務所でない限り、異動が頻繁にあるということもありません。

遺言と密接に絡む任意後見や死後事務の問題

人によってはここが一番の問題になることもあります。

遺言は「あくまで『亡くなった後』の『財産』のこと」です。

人は亡くなると、財産のことだけではなく、様々な事務手続きが発生します。
病院や施設で亡くなればその退去や部屋の撤去から始まり、葬儀・納骨、公共料金の解約、各種費用の精算・支払いなど。
いわゆる「死後事務手続き」と呼ばれているものですが、通常、「遺言信託」ではこれらの手続きのことは一切関与しません。

また、亡くなられる前に認知症などで財産管理が難しくなった場合には、任意後見や法定後見で対応することになります。
通常、亡くなった後のことも含めて、一連を同じ人に相談して依頼したいという方が多いですが、こちらも「遺言信託」では一切関与しません。

いわゆる「おひとり様」や「お子様がいないご夫婦」にとっては、遺言だけでなく、死後事務や任意後見のことなどもあわせて相談できる専門事務所をお勧めます。

    どこの公証役場でも作成できるの?

    公証役場は全国にあります。基本的にはどちらの役場で作成することもできますが、出張での作成を希望する場合には、お住いの地域を管轄する公証役場でのみ作成できます。

    例えば、浦安市や市川市にお住いの方の場合、本人が自ら公証役場に出向いて作成するのであれば、東京にある丸の内公証役場や八重洲交渉役場などでも作成することもできますが、公証人にご自宅や病院に来てもらう場合など出張をお願いして作成する場合には、千葉県内にある公証役場の公証人に依頼をしなければなりません。

    この場合でも、千葉県内にある公証役場であれば、市川の公証役場でも船橋の公証役場でも構いません。

    浦安市・市川市の近隣の公証役場

    ・市川公証人合同役場
    市川市八幡3-8-18 メゾン本八幡ビル205
    JR総武線 本八幡駅
    047-321-0665

    船橋市・習志野市・鎌ヶ谷市の近隣の公証役場

    ・船橋公証役場
    船橋市湊町2-5-1 アイカワビル5階
    JR総武線船橋駅(南口)から徒歩13分
    京成線船橋駅から徒歩10分
    047-437-0058

    千葉市の近隣の公証役場

    ・千葉公証役場
    千葉市中央区富士見1丁目14番13号   千葉大栄ビル8階
    JR総武線 千葉駅 東口より 徒歩5分
    043-227-3661
    043-224-1408
    043-222-2876

    柏市・松戸市の近隣の公証役場

    ・柏公証役場
    千葉県柏市東上町7-18(柏商工会議所5階)
    04-7166-6262

    ・松戸公証役場
    千葉県松戸市本町11-5(明治安田生命松戸ビル3階)
    JR常磐線 松戸駅西口(徒歩5分)
    047-363-2091

     

    この記事を担当した司法書士

    司法書士法人・行政書士 オールシップ

    代表

    市山 智

    保有資格

    司法書士 行政書士

    専門分野

    相続・遺言・成年後見・民事信託

    経歴

    相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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