【市川市/遺言書】財産を子の一人だけに相続させたい場合
事案(前夫との子がいる)
娘様と二人で暮らす、お母様からのご相談です。
御主人は数年前に他界、その御主人との間の一人娘と現在暮らしています。
お母様は再婚で、前夫との間にもうひとりお子様がいます。
しかし、その子とは長い間会っていません。自分の財産は、現在同居して面倒をみてもらっている娘様にすべて渡したいとのことでした。
当事務所からの提案&お手伝い
現在同居しているお子様も、離婚した前夫との間の子も、法定相続人には変わりはありません。何もしなければ、お子様二人で1/2ずつ相続することになります。
お母様の思いを実現するためには、遺言を作成することが有効です。
前夫とのお子様と連絡が可能で、遺言のことも話し合える仲とのことでしたので、円滑に進めるために、まずは、前夫とのお子様と連絡を取っていただき、ご自身の意思をお伝えするよう提案いたしました。
(遺言の作成にあたり、お子様への連絡・伝達は必要ありませんが、話し合える仲ということなので、事前にお伝えいただき、お子様の考えや対応を見ることを提案いたしました。)
解決
早速お母様から、前夫とのお子様に連絡を取っていただきました。
幸い、前夫とのお子様も現在のお母様の状況に配慮し、遺言を作成することに同意してくださいましたので、当事務所では、その旨を文面に織り込んだ公正証書遺言の作成に取り掛かりました。
今回のケースに対する当事務所のサポート内容
遺言書作成に関する無料相談実施中
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります(司法書士法人オールシップ)。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。