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家族信託の基本と専門家を選ぶ際の3つのポイント

高齢者の意思能力が低下してしまった場合に、財産の管理や売却などを行うためには、成年後見人を選任する必要があります。
しかし、成年後見制度を利用すると、本人名義の財産を処分して現金化するなどの場面では、常に裁判所の監督のもとでおこなうことになります。
しかも、成年後見人に専門職(弁護士や司法書士など)が選ばれると、財産の管理や処分はその専門職が行い、判断していくことになるため、ご本人の状況・希望や家族・親族の状況によっては、あまり向かないケースがあるのも事実です。

また、万が一のときに備えて遺言を残しておいても、遺言はあくまで亡くなった後の財産の行方のことしか決められないため、生きている間の財産の管理や処分については遺言では全く意味がないところです。

このような事態に備えて役立つのが家族信託になります。
まだまだ普及が進んでいるとはいえない新しい制度ですが、財産の運用や処分を将来にわたり長期的に、柔軟に決めておくことができるのです。

そこで家族信託の基本的な説明と専門家の選び方などについてご紹介します。

家族信託の基本構造とは?

家族契約では信託契約を締結することから始まります。

信託契約ではある財産を保有している人(委託者)が、契約内容に従って財産を管理・運用・処分する人(受託者)を決定し、その運用の収益を受け取る人(受益者)を決めることが、家族信託の最も基本的な構造です。
財産の管理・運用・処分方法は、詳細にわたって委託者の意思を反映することができるので、本人や家族の状況・希望を踏まえ柔軟に対応していくことが可能です。

「委託者(財産を託す人)」「受益者(財産から利益を受ける人)」を兼ねることが多いですが、委託者と受益者を別に定めることも可能です。例えば知的能力に障がいを抱えている子どもを受益者にするといった利用法も可能です。ただし、贈与税などの課税の関係には充分に注意する必要があります。

信託する財産は、受託者の財産とは別のものになるので、受託者の財産と明確に区別するために、土地や家などの不動産の場合には不動産登記(信託の登記)を法務局に申請する必要があります。
同様の趣旨で、受託者個人の財産に混入することを防止するために、預金の管理は信託専用の預金口座を別途開設し、管理することが通常です。

家族信託の専門家を選ぶ3つのポイント

家族信託は「信託」とつきますが、信託銀行で相談するものではありません。
家族信託を導入する際は、まずご家族の状況から「信託の形態を設計」し、信託財産の運用方法や委託者が死亡したときの帰属などを「信託契約書」に落とし込み、「不動産登記(信託の登記)」などを行います。

そのため、実際に家族信託を導入する際は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することがほとんどです。

家族信託に必要な費用は、信託設計のコンサルティングや信託契約書の作成、不動産登記費用、公正証書作成費用などがかかります。
費用については依頼する専門家との話し合いになりますが、信託財産に対して1%や0.5%などの割合で計算されるのが一般的なようです。

もっとも家族信託に経験豊富な専門家はまだまだ少ないのが現状です。

そこで、実際に専門家に相談する際のポイントを3つほど挙げておきます。

① 実際に家族信託の作成を行ったことがあるか
専門家のなかには、実際にはまだ家族信託に取り組んだことがない人が多いです(むしろ取り組んだことがある人のほうがごく少数なのが実態です)。
やはり実際に取り組んでいる専門家に相談したいものですが、これを確認する方法は簡単です。
「実際に、そちらの事務所で、家族信託の作成を行ったことはありますか?」
と直球で聞いてみることです
そこで口ごもるようだったり、過去の事例を話せないようだと不安があります。

②成年後見人を受けたことがあるか
家族信託は成年後見制度と互いに補完しあうような制度とも言えます。
成年後見制度を理解しているからこそ、どのように家族信託を設計するべきかをより視野の広い発想で考えることができます。
そのため、その専門家が成年後見人を受けたことがあるかどうかは、家族信託を検討する際にとても重要な要素になります。
この点も、「そちらの事務所で、成年後見人を受けたことはありますか?」と聞くことでわかります。

③研究会・勉強会やセミナーの講師をしているか
家族信託はまだ新しい制度のため、実務上の動向は日々大きく変わります。
そこで、専門家向けの様々な研究会・勉強会が存在していますが、そういったところで日々研鑽を積んでいること大切です。
また、自身の知識や経験がないとセミナーの講師をすることはなかなか難しいため、セミナーの講師などをしていることも目安の一つになります。


家族信託はまだまだ新しい制度で、法律上・税務上の注意点が数多くあるため、実際に家族信託に取り組んでいる経験豊富な専門家への依頼をおすすめします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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