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現在は健康!でも将来の認知症が心配…今から後見人を選んでおける?

「任意後見制度」を活用すれば後見人を選んでおくことができます

しかし、メリットデメリットがありますので、理解しておきましょう。

「任意後見制度」とは、本人が元気なうちに(任意後見契約の締結に必要な判断能力があるうちに)、自分の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容を、後見人にしたい人と事前の契約で選任しておく制度です。
この制度による後見人を任意後見人といいます。

家族や友人、専門家(弁護士や司法書士など)といった信頼できる人を後見人として選び、公証人役場で任意後見契約を締結します。
任意後見契約では、任意後見人を誰にするか、どのような後見事務を委任するかを決められます。

この契約をしておくことで、将来の後見人を指定しておくことになります。

任意後見契約を結んだ後は、認知症等での判断能力の低下が少し見られるようになったら、本人(または配偶者、4親等内の親族、任意後見人候補者)が家庭裁判所に申し立てて、任意後見監督人を選任してもらいます。
任意後見監督人は、任意後見人がきちんと仕事をしているかをチェックする役目を担います。
この任意後見監督人は、あらかじめ指定しておくことはできません。裁判所が専門家(弁護士や司法書士など)を監督人として選任します。

任意後見制度のメリット
「あらかじめ信頼できる人を任意後見人に選んでおける」
「契約内容が登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明される」
「家庭裁判所で任意後見監督人が選ばれ、任意後見人の仕事ぶりをチェックできる」
などがあげられます。

一方で、デメリットとしては
「契約の取消権がない」(本人がしてしまった契約を任意後見人として取り消す権限がない)
「死後の事務処理もお願いしたい場合は、また別に依頼する必要がある」(後見はあくまで”生きている間”の代理)
「投資などの資産運用や活用はできない」
などがあげられます。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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