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相続の手続きを円滑にする「遺言執行者」のメリットと注意点は?

相続人の数が多い、相続人同士の意見が一つにまとまらないなど円滑に相続手続きが進まないことが早い段階からわかっている場合の対策として、親族や専門家を遺言執行者に選任する方法があります。そこで、誰を遺言執行者にすればよいのかをはじめ、それぞれのメリットと注意点について紹介します。

  • 遺言執行者のメリットと、選任が必要となるケースとは?

遺言執行者とは「遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人」のことをいいます。例えば、遺言者で「長男に預金を相続させる」などと相続人と相続財産を指定していたとしても、金融機関で手続きを行うときには、原則として相続人全員の印鑑証明書が必用になるなど、相続人全員の協力が不可欠です。

しかし、あらかじめ遺言執行者を選任しておけば、ほかの相続人から印鑑証明書をもらわずに、基本的な相続手続きを進めることが可能なため、スムーズに財産承継ができるというメリットがあります。

遺言執行者は必ずしも選任しなければならないわけではありませんが、中には遺言執行者でなければできないこともあります。遺言書のなかで子供の認知が行われた場合や、相続人の廃除または排除の取り消しが行われている場合には、選任しなければなりません。

もし遺言書のなかで遺言執行者が選任されていない場合、家庭裁判所で選任することもできます。

  • 親族専門家を選定した場合のそれぞれのメリットと注意点は?

  • 遺言執行者は長男や長女、配偶者などの相続人や親族に依頼するケース、弁護士や司法書士、税理士といった専門家に依頼するケースがあります。

  • 親族を選定したときのメリットと注意点

  • 事情を知っている親族を遺言執行者に選定すれば、段取りがスムーズに進むというメリットがあります。ただし、相続財産が多い場合は手続きが煩雑になるため負担が大きいことや、ほかの相続人とのやり取りで精神的に疲弊する可能性もあります。

  • 専門家の依頼したときのメリットと注意点

  • 専門家に依頼することで、相続人や親族の手間が軽減します。ただし、被相続人が相続人に相談せずに遺言執行者を選任している場合は、相続人との間でトラブルになる可能性もあります。あらかじめ相続人には依頼することを伝えておきましょう。

 

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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