「法定相続情報証明制度」で、面倒な戸籍謄本の提出が簡単になります
「法定相続情報証明制度」を活用すると、相続手続を迅速かつ低コストで進められます
平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」の運用が開始されました。
「法定相続情報証明制度」は、被相続人(亡くなった人)の戸除籍謄本等の代わりとして提出できる書類を、法務局で無料で発行できるというもの。発行枚数に制限はありません。
「法定相続情報証明制度」で何ができる?
(図:法務省資料より抜粋)
法定相続情報証明制度とは、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を登記所(法務局)に認証してもらったもので、亡くなった人(被相続人)は誰で、相続人は誰なのかというのを証明する制度です。
この一覧図があれば、その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
相続登記の申請手続や被相続人名義である預金の払い戻しといった各種手続で活用できます。
これまでは、相続手続を行う各機関の窓口に、戸除籍謄本等を何度も提出し直さなければいけませんでした。
また謄本の返却がされない機関もあり、再発行の費用がかかることもありました。
そこで、この「法定相続情報証明書」を活用することで、法務局で無料で発行でき書類を戸除籍謄本等の代わりとして提出すればよくなりました。
「法定相続情報証明書」を利用できるケース
・不動産の相続登記
・預貯金の解約・名義変更
・株式・投資信託等の解約・名義変更
・相続税申告 など
※銀行や証券会社などの金融機関によっては法定相続情報証明書に対応しておらず、戸籍謄本等の提出を求められる場合があります。
「法定相続情報証明制度」の発行手続きはどうする?
「法定相続情報証明書」を作成するには、法務局に申請をします。
申請の際は、戸除籍謄本等の束と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出しなければいけません。
提出すると、登記官が法定相続情報一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
交付後はこの一覧図が戸除籍謄本等の役割となります。
STEP1 必要書類の収集
申請に必要な書類は以下4つです。
□被相続人の戸除籍謄本
□被相続人の住民票の除票
□相続人の戸籍謄抄本
□運転免許証といった申出人(相続人の代表となって手続を進める人)の氏名・住所を確認できる公的書類
上記のとおり、最初に被相続人の戸除籍謄本や相続人全員の戸籍謄本を集めなくてはいけない手間は、通常の相続手続きの際と変わりません。
上記以外にも場合によっては「各相続人の住民票記載事項証明書(住民票写し)」といった書類の提出を求められることがあります。
STEP2 相続関係の一覧図の作成
一覧図の発行にあたっては、まずは戸除籍謄本等の収集と一覧図の作成が必要になります。
一覧図には、被相続人の氏名、生年月日、死亡日のほか、相続人の氏名、住所、生年月日、被相続人との続柄を記載します。
続柄については、戸籍に記載される続柄のほか、続柄を「子」と記載することも可能です。
ただし、続柄を「子」と記載した一覧図の場合は、手続き先によっては利用することができない場合がありますので注意が必要です。
STEP3 申出書の作成と登記所への提出
申出書に必要事項を記入し、STEP1で用意した必要書類とSTEP2で作成した法定相続情報一覧図とを合わせて、申出をします。
申出をする登記所は,次の登記所のいずれかを選択して提出することができます。
・被相続人の本籍地(死亡時の本籍地)の登記所
・被相続人の最後の住所地の登記所
・申出人の住所地の登記所
・被相続人名義の不動産の所在地の登記所
実際の法定相続情報の見本
法定相続情報証明書は、一度発行してもらえればその後の相続手続が大変便利になりますが、発行にあたっては複雑な書類処理もあります。
法定相続情報証明書の申出をする時間がない方や手間をかけたくないという方は、専門家に依頼するのもひとつの手です。
当事務所の相続サポート
法定相続情報証明書を始め、預貯金の相続手続きや不動産登記、遺言書の検認、執行手続きなど相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります(司法書士法人オールシップ)。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。