【市川市/遺産分割】遺産分割協議書って必要ですか?
事案
遺産分割協議書って必要ですか。全員が納得しているのですが。
問題点
遺産分割協議書は何のために作成するか。作成しないとどうなる?
解決
遺産分割協議とは、相続財産について誰が何をどれだけ引き継ぐのか具体的に決めるための話し合いのことで、相続人全員の参加が必須です。
話し合いがまとまれば協議の内容を明確に書面に残し、全員が署名・捺印します。
これが「遺産分割協議書」です。
相続登記をする際には法務局で提出が求められます。
また、預貯金や株の名義変更・解約のときも求められる場合があります。
ただ、法律的に作成が義務付けられたものではなく、必要のない場合もあります。
①遺言書がある
②法定相続人が一人だけ
③法定相続分のとおりに共有名義で相続登記
上記のどれかに当てはまる場合は作成しなくてもよいのです。
しかし、③の場合、不動産を複数の相続人の共有名義にするという状態になってしまいます。後々売却などの手続きの際、全員で手続きが必要であったり、トラブルになる可能性もありますのでお勧めはできません。
したがって、実際は①、②に当てはまらなければ遺産分割協議書を作成する必要があります。
今回のケースに対する当事務所のサポート
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。