【市川市/相続放棄】相続放棄をすると他の親族は?
事案
先日父が亡くなりましたが、借金が多く相続放棄をしようと思います。
息子の私が相続放棄をすると、私の子供に影響ありますか?
また父の兄弟(叔父など)には迷惑かけますか?
問題点
相続放棄をした場合、自分の子供が借金を引き継ぐことにならないか?
また、他の親族は関係ないのか?
解決
相続放棄をすると、いわゆる「はじめから生まれていない」のと同じになります。
相続放棄をした方にお子様がいる場合でも、そのお子様には影響はなく、借金を引き継ぐことはありません。
相続放棄は、第一順位の相続人(子供)全員が相続放棄をすると、次に第二順位の相続人(親)が相続することになります。
また、親が相続放棄をすると、第三順位の相続人(兄弟姉妹)が相続することになります。
従って、本人が相続放棄をすると、他の親族に相続権が移り借金を引き継ぐことになるため、「本人」だけの話では済みません。
まずご自身が相続放棄をするのと同時に、第一順位・第二順位・第三順位の相続人全員が、順番に相続放棄をしていく必要があります。
当事務所ではご自身の相続放棄を申立て、受理された後に、叔父様や叔母様にご連絡いただき、他の相続人の方も相続放棄を行っていただき、無事に全員が相続放棄をすることができました。
今回のケースに対する当事務所のサポート
相続放棄に関する無料相談実施中
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります(司法書士法人オールシップ)。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。