相続放棄をしても受け取れる保険と受け取れない保険
「相続放棄」とは、被相続人の預金や有価証券・不動産などの財産や借金などの負債など、一切のものを承継しない手続きのことです。
家庭裁判所で申述することで相続放棄ができますが、原則として、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に手続きに着手しなければ放棄すること自体できなくなるので注意が必要です。
家庭裁判所で相続放棄をすると、相続財産をうけ取ることが出来なくなりますが、生命保険金は場合によっては相続放棄をしても受け取ることができます。
案外誤解されがちな問題ですが、相続放棄と保険の問題点を検討してまいりましょう。
相続放棄をしても受け取れる保険
まず生命保険金ですが、受取人がしっかりと指定されている場合は、相続放棄に関係なく受け取ることができます。
相続放棄は相続財産を一切受け取ることを拒否したことになるので、生命保険金も受け取ることができないと誤解されがちですが、ポイントは、その生命保険金が「相続財産」を構成するかの点にあります。
受取人がしっかりと指定されていれば、もはやその保険金は「相続財産」ではなく、相続人という立場とは関係なく「受け取る人の固有の財産」と考えられるわけです。つまり、相続財産には含まれていないので、相続人や相続放棄に関係なく、受取人という立場で受け取ることが叶います。
逆に、受取人が「相続人」というように指定されていた場合はどうでしょうか。この場合は死亡した段階で「相続人」に帰属するので、相続財産の一部に組み込まれることになります。
そして、相続放棄をすることで「相続人」ではなくなるため、保険金を受け取ることはできなくなります。
このように生命保険金は受取人が誰なのかによって、取り扱いが違って来ます。
特に注意を払うべきなのはなんらの手続きをする前に、誰が受け取るべきなのかも確認しないまま、生命保険金の支払いを受けると、相続を単純承認したものとみなされ家庭裁判所で放棄できなくなってしまう危険性です。
保険金を手にしたがために、それ以上の多額の借金を相続するリスクがあるので、被相続人に借金が残っているようなときは慎重に臨む必要があります。
医療保険の入院給付金は受け取れる?
医療保険の給付金などは、そもそもその医療を受けた「被相続人(亡くなった人)」に支払うべき性質の金銭になります。つまり、「相続財産」にあたるので、相続放棄をすると受け取ることはできません。
ちなみに、死亡退職金も受取人が指定されていれば、問題なく受取ることができます。しかし、受取人が指定されていなかったり、「相続人」というような指定になっている場合には、相続財産を形成することになるので相続放棄をした場合はもらえなくなるわけです。
なお、被相続人死亡で遺族年金の受給権が発生しますが、相続放棄の有無に関係なくうけ取ることができます。なぜなら、遺族年金は遺族の生活を保障する趣旨で支給されるもので、相続財産という考えではなく、「遺族固有の権利」に該当するからです。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
-
相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
-
相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。