【浦安市/相続手続】子どもがいない夫婦の相続は?
事案
夫が亡くなりました。子どもがいないのですが、妻である私が全て相続するのでしょうか。(遺言書はありません)
問題点
誰が相続人になるのか。相続する割合は?
解決
法定相続人と法定相続分は大きく分けると次のようになります。
①配偶者がいて、子がいる場合
→配偶者(1/2)と子(1/2を人数で均分)
②配偶者がいて、子がいない場合
A親がいる
→配偶者(2/3)と親(1/3を親の人数で均分)
B親がいない 兄弟姉妹はいる
→配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4を兄弟の人数で均分)
C親がいない 兄弟姉妹は他界しているが、その子(甥姪)はいる
→配偶者(3/4)と兄弟姉妹の子(1/4を兄弟姉妹の人数で均分し、さらにその子の人数で均分)
D親もいない 兄弟姉妹もいない(兄弟姉妹の子もいない)
→配偶者が全部相続
③子しかいない
→子が全部相続(子の人数で均分)
④兄弟姉妹しかいない
→兄弟姉妹が全部相続(兄弟姉妹の人数で均分)
今回の場合、戸籍調査の結果、亡くなったご主人のご両親はそれより前に他界、二人兄弟でお兄様がまだご健在でした。したがって、②のBに当てはまることになります。
相続人は奥様(3/4)とお兄様(1/4)になり、相続手続に取り掛かることができました。
今回のケースに対する当事務所のサポート
遺産相続の手続きに関する無料相談実施中
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。