相続放棄 | 相続放棄と限定承認 | 浦安・市川相続遺言相談室
相続財産の相続放棄とは
「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。
そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。
つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。
そこで、「相続放棄」という手法が確立されたのです。
相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。
さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれません。
相続放棄をする際の注意点
1. 相続放棄をするためには、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
2. 一人が財産放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
3. 相続する財産を選ぶことはできません。 「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
自分の家族や親戚などが大借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
また、ご自身で手続きをする場合でも、陳述書の書き方があいまいで、いい加減な憶測で判断されてしまうと、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともございます。
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。
相続放棄の手続きの流れ
1)戸籍等の添付書類を収集します
2)相続放棄申述書を作成します
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います
4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう
相続放棄の必要書類
●相続放棄申述書
●被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
●申述人・法定代理人等の戸籍謄本
●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手
相続で選ばれる理由
当事務所の相続放棄に関する相談事例
相続放棄の解決事例
当事務所が選ばれる理由
①相続に関する豊富な相談実績
当事務所は開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。
②初回相談を無料でサポート!
当事務所では、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回無料相談を承っております。安心してご相談下さい。
③不安を解消する料金体系
司法書士や弁護士、税理士などの専門家は、普段馴染みのない方がほとんどであると思われます。
相場が分からないために、「高い報酬を取られてしまうのではないか」「相談しただけで費用を請求されるのではないか」など、数多くの不安があることと思われます。
そのため、当事務所では、サービス毎に明瞭な料金体系を設け、このホームページ内に分かりやすい”料金表”を作成しております。
④新浦安駅直結の好立地
浦安市、市川市内の皆さんはもちろん、千葉県全域からご相談にお越しいただけますので、お気軽にご相談ください。
⑤アンケートを取り、お客様の満足を常に考えています!
当事務所では、ご提供しているサービスの品質向上のために、お客様にアンケートにお答え頂いております。
そちらを参考に、常にお客様へのサービスの向上へと取り組ませていただいております。
相続放棄サポート費用(税込)
項目 |
意味合い | シンプルプラン |
スタンダードプラン |
---|---|---|---|
相続放棄状況 |
相続放棄を受理される可能性を高めるために、専門スタッフが現状のヒアリングを行ないます。 | ○ | ○ |
戸籍収集 | 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 | ○ | ○ |
相続放棄申述書作成 | 相続放棄を申請するための申述書を作成します。 | ○ | ○ |
書類提出代行 | 家庭裁判所への書類提出を代行します。 | ○ | ○ |
照会書への回答 作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 | ○ | ○ |
受理証明書の取り寄せ | 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 | × | ○ |
債権者への通知文 提供サービス |
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知する文書のひな型を提供します。 |
× | ○ |
親戚への相続放棄 「まごころ」通知文 提供サービス |
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせする文書のひな型を提供します。親族間の不要なトラブルを回避させるサービスです。 |
× | ○ |
ふたり以上依頼割引 | 相続人お二人以上で同時に相続放棄のご依頼があった場合には割引をいたします。 |
× |
二名以降 |
複数申請割引 | お一人で、2件以上の申立てが必要な場合には、割引をいたします。 |
× | 2件目以降 5,000円引 |
52,800円 | 59,400円 |
※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。
※補足事項
・兄弟相続(先順位放棄を含む)や代襲相続の場合には、上記料金に24,200円が加算されます。
・ご依頼いただいた時点で「死亡日から3ヶ月を経過」している場合、上記料金に12,100円~が加算される場合があります(「相続開始を知った日」からではなく、「死亡日」からです)。
・ご依頼いただいた時点で申述期限が1ヶ月を切っている場合、お急ぎ料金(33,000円)が加算される場合があります。
・当事務所から債権者への通知文を発送する場合は、別途費用負担がございます(1社ごと5,500円)。
・上記報酬のほか、申立てに必要な戸籍等の実費及び郵送費等がかかります。
無料相談でお客様の状況等を伺い、具体的な費用算定(お見積り)をいたします。
ご依頼の無理強いなどは決してありません。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。