【浦安市/遺言書】遺言書ってどんな種類があるの?
事案
遺言を作成したいのですが、いろいろあってよくわかりません。
なるべく残された家族に負担がかからないよう生前に準備したいのですが。
問題点
遺族に負担をかけず、確実に遺言を残したい。
解決
通常、遺言を残すには主に3通りの方法があります。
- 「自筆遺言証書」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」
この中のどの種類の遺言書を作成しても構いませんが、書き方や費用、発見後の処置など手続
き的には大きく変わります。
まず、自筆遺言証書は紙とペンと印鑑があればいつでも作成できます。
しかし法的な要件を満たしていなく無効になってしまう場合も多く、開封には家庭裁判所の係官立会いのもと遺言書の中身を確認する(=検認)必要があります。
次に、公正証書遺言ですが、作成時にあらかじめ公証人により内容がチェックされているため遺言が無効になる心配はほとんどありません。
作成時には相続財産の価格に応じて費用がかかりますが、亡くなった後は家庭裁判所の検認が不要です。
相続時にかかる時間や費用がないため、残されたご遺族には負担が少ない方法だと言えるでしょう。
最後に、秘密証書遺言というものがあります。これも証人立会いで公証役場で作成しますが、遺言書の内容は確認しません。遺言書が存在することだけは証明されますので、亡くなるまで内容を知られたくないという場合には良いでしょう。
しかし家庭裁判所の検認も必要で、かかる労力やコストの割りに効果が少ないと考えられ、実際にはあまり利用されていません。
遺言書を作成するご状況は様々ですし、それに応じて最適な遺言というのは違ってきますが、いずれにしても残された遺族に確実に残せるよう法に従った方法で作成することが大切です。
今回のご相談者様は残されたご遺族に負担を掛けたくないということで公正証書遺言を作成す
ることになりました。
今回のケースに対する当事務所のサポート
遺言書作成に関する無料相談実施中
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります(司法書士法人オールシップ)。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。