【市川市/遺言書】遺言書が2通見つかった!
事案
父が亡くなり、調べてみると自筆の遺言書が2通見つかった。
問題点
どちらが有効なのか
内容が異なる場合はどうなる?
解決
遺言書が2通見つかった場合、まずはどちらも内容を確認する必要があります。
封印されている遺言の場合、気になっても勝手に開封してはいけません。
裁判所にて開封、内容を確認する「検認」の手続きをしましょう。
その上で、どちらも有効な遺言書と認められた場合は、日付の新しいものが有効とされています。遺言の種類によっての優劣もありません。
前の遺言で「財産を長男に全て相続させる」とあったのに、後の遺言で「兄弟で三分割せよ」とあれば、古い日付の遺言書の内容は撤回されたとみなされます。
ただし、前の遺言と後の遺言の内容が重ならない場合はどちらも有効とされます。
前の遺言では不動産についてのみ、後の遺言で預貯金について書いてある場合などです。
今回の場合、同じ内容について書かれていましたが、一方の遺言書は印鑑がなく、土地の所在も正しく明記されていませんでした。もう一方は有効な遺言と認められ、その内容に沿った相続手続きを進めさせていただきました。
今回のケースに対する当事務所のサポート
遺言書作成に関する無料相談実施中
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります(司法書士法人オールシップ)。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。