【江戸川区/名義変更】相続登記をやらないとどうなる?
事案
父名義の土地があります。三人兄弟の長男である私(Aさん)が相続する予定ですが、遠方の土地なので、住む予定はなくいずれは売却をするつもりです。
必要なときに相続登記してもよいのでしょうか。
問題点
いざ売却するときに、不動産名義が故人のままである。
解決
相続登記は確かに期間の制限がありません。
しかし放置するメリットは全くありません。
亡くなったお父様の名義のままでは売却することが出来ませんので
その前に必ず相続登記により名義を変更しなければなりません。
今現在はご長男であるAさんが取得するという話し合いでまとまっていますが、相続登記を完了させていないと第三者には認めてもらえません。
つまり、相続登記が完了するまでは、Aさんが所有者だと権利を主張することは出来ないのです。
また、登記をしないまま他のご兄弟が亡くなってしまったらどうなるでしょう。
いつの間にか相続人が増え、話し合いがまとまらない末に、結局、売却代金を全員で分けることになる場合もありますので注意が必要です。
今回のケースに対する当事務所のサポート
相続登記の手続きに関する無料相談実施中
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります(司法書士法人オールシップ)。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。