【市川市/名義変更】借地権付の土地は相続できる?
事案
父が亡くなりました。母も他界しているため実家(一軒家)を息子である私の名義に変更したいと思っています。調べてみると底地が借地権付きの土地でした。どのような手続きをすればよいのでしょうか。
問題点
借地権を相続するのはどうすればよいのか。
そもそも契約者が亡くなったのに相続できるのか。
地主の許可が必要なのか。
解決
借地権も財産ですので相続対象になります。
基本的には借地権者であるお父様の借地契約内容をそのまま引き継ぐことになります。
契約書の書き換えも法律上は不要ですし、地主の許可も原則不要です。
ただ、契約内容によっては借地権者が亡くなった際の相続についての事項が契約に盛り込まれている場合がありますので、まずは契約書の内容をきちんと確認することが必要です。
定期借地権も同様に相続できますが、存続期間が定められていて満了すると地主側へ返還しなければならず、契約の更新や延長は出来ません。
今回のケースに対する当事務所のサポート
相続登記の手続きに関する無料相談実施中
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります(司法書士法人オールシップ)。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。